この国の司法制度の問題は、日米地位協定の視点で考えるべきである。


この国の司法制度の問題は、日米地位協定の視点で考えるべきである。日米地位協定の不逮捕特権は、日本の刑事訴訟法を変更しなければ、決して改定されることはない。弁護士立ち会いや取調べでの全面可視化は、日米地位協定の視点からも絶対に実施されなければならない。イタリアやドイツ、イギリスにも米軍基地は存在するが、米兵による犯罪があった場合は一様に捜査権は各国に属す。被疑者の人権が保証されず、日本の検察が密室での取り調べ制度をひたすらに保持する限り、アメリカが治外法権の特権を要求し続けるのはある意味当然であり、こうした司法の状況を抱えながら、アメリカに対して地位協定改定を要求する外交力はこの国にはない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?