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義務教育のイントロダクション。

日本国憲法の第26条第2項では、
義務教育について記されているけれども。

義務教育とは、
子供が教育を受ける、つまり、
子供が学校へ行く義務、
なのではなくって、保護者が
子供(子女)に普通教育を受けさせる義務を負う、
ってゆうのをね、ぼくが知ったのは、
いつごろだったか憶えてないけれども。
たとえば、ぼくが義務教育を受けていたときには、
義務教育のことを知っていたかなあ〜。

当時を思いだしてみれば、
「義務教育」ということばは知っていたとしても、
だから、義務のごとく、
学校へ行っていたようにも思われる。

ともすれば、つまりはさ、
「子供が学校へ行く義務」
じゃあないんだとすれば、逆に、
なにがあるかと言えば、
「教育を受ける権利」がある。

日本国憲法第26条第1項によれば、
【すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。】
とのことですので、その権利とは、
子供だけでなくって、
だれしも、すべて国民が持っている。

ぼくはさ、このことを、
あらためて意識して考えたのは、
義務教育を卒業してから、さらに、もっと、
時間が経ったころ、それはつまり、
大人の年齢になったころだったとは存じますが。

学校で義務教育について習うのは、
もしかすると、小学6年生の「社会」でも
習うやもしれないですが、たぶん、
中学3年生の「公民」の授業なのかなあ?
それも、でも、おそらく、
「義務教育とは、こういうことです。」
的な感じではなくって、
憲法に記されている項目のひとつとして、
習う、という感じなのかもしれないですが。

義務教育が終わる最後の年の
「中学3年生」でね、
義務教育とは、じつは、こうだった、と、
ラスボスのごとく告げられる、みたいな、
もしくはさ、最後の最後で
これまでの謎が明かされる。
ってゆうような雰囲気にも感じられるけれども。
このことでね、ふと思うのは、
たとえば、義務教育が始まる最初の年の
「小学1年生」でね、
義務教育のオープニングとして、
「これから始まる義務教育とは、
こういうことです。」と伝えられる、
ってえのもよいんじゃあなーい? とも思うの。

いや、でも、
「憲法」とか、「法律」とか、
「義務」とか、「権利」とか、
「負ふ」とか、「有する」とか、
そういうようなことばや概念はむつかしいから、
どのようにして言えばよいのか、って、
ぼくは、わからないけれども。
でも、なんだか、教育とは、
「義務」じゃあなくって、
「権利」だよ。
というのをさ、
義務教育のイントロダクションで、そして、
義務教育のあいだでは、
折に触れて、伝えられたら、
ある意味では、けっこう、ある人にとったら
救われる面もあるのやもしれない。
みたいなことを思ったのよね。

そんなふうにして、
ぼくだっても、まだまだ、
教育を受ける権利を有しながら、
ぼくの勉強は続いてゆく〜。

令和4年9月29日


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