見出し画像

任意団体 就職時の法律関係 心配事

任意団体に就職した際、どんな法律知識を知っていたほうがいいでしょうか。
ネットで検索して調べると、労働基準法等を詳しく知ることができます。
書店に行き、どんな本があるか書棚を覗くと、役立つ本が並んでいます。
しかし、どこから手を付けたらいいか、見当がつきません。

事務所にある書類を調べて、途方に暮れてしまいます。
前年度の書類を見ながら、同じように書類を作成してみますが、何か不安です。

困った挙句、社会保険労務士にお会いしていろいろ教えていただき、やっと、法律に沿った事務をしていることを確認できたのは半年後でした。
その時の経験を思い出し、まず最初に知っておいた方がいいことをまとめてみました。




労働契約の件(労働基準法、労働契約法)

まずは、どのような雇用契約を結ぶかです。
前任者と同じ内容で契約でいいですねと言われ、そのまま署名してしまっている場合が多いかと思います。
できれば、その内容を納得した上で契約したいものです。
また、1年経過して団体からの信頼を得たところで、契約内容の変更したいことがあれば、お願いしたほうがいいです。

お願いするに際し、事務長の仕事内容が役員に納得いただける水準であるかを、検討することが大切です。
以前、給料の貰いすぎとか、1日いてする仕事かと、一部の会員から言われたこともあり、一日勤務から半日勤務に変更された経緯があるようです。

私は、現在の契約内容は、契約期間は1年、週5日勤務、勤務時間は午前中、給与は月給制、ボーナス3か月分、通勤費支給です。

私は、今の労働契約に納得しております。
高齢で体に変調があった場合のことを考えて、1年契約が適切です。
午後は、自分の趣味や、読書の時間がほしいので、半日勤務のほうがありがたいです。

給与は、時給から月給に変えていただきました。
自分の仕事で忙しい役員に代わり、団体の運営をどうするか検討することも多く、事務所を離れても、思いを巡らすことが多いです。
「1時間いくら」という種類の仕事でないと思います。

就業規則から退職金規定を廃止しました。
今まで、定年退職後に勤務する方が多く、長期で勤務することはないようです。
前任者は、臨時雇用での契約でしたので、そもそも退職金支給対象ではなかったのですが、退職規定があるため、退職金がもらえるものと思っていたようです。
退職手当を支給することで納得いただきました。

任されている仕事の内容、自分の望むライフスタイル、団体の財務内容から、あるべき労働契約を探っていくことが大切だと思います。

労働保険、社会保険の件(労災保険法、雇用保険法、健康保険法)

私は、週20時間以上勤務でないので、該当する法律は労災保険のみで、労災に加入しています。
求人情報欄では、「労災あり、雇用保険なし、健康保険なし」となります。
健康保険は国保に加入しています。
余談ですが、会社を定年退職後、雇用保険で雇用手当を支給いただき、本当にお世話になりました。その間、各種学校でパソコン講座に行きました。

事務所に一人だけで、なおかつ事務経験のない場合、雇用保険、健康保険の手続きをすることは大変です。保険料負担は、本人と団体の両方に発生します。

どちらにしましても、労災は加入しますので、労災保険法はしっかり把握しておいたほうがいいです。
年に1回、確定保険料と概算保険料を計算し、労働保険料を支払います。

雇用保険、健康保険に加入する場合は、社会保険労務士に一度はお会いして、教えていただいたり、確認して手続きを進めることをお勧めします。
勘違いということがあるものです。

事務長の仕事が、週20時間の仕事で収まるか、役員と話し合うことが必要です。

源泉所得税の件(所得税法)

給料は、源泉所得税の対象です。
私の場合は、年に7月と1月の2回の申告の対象となり、納付書(領収済通知書)で支払います。
1月には、源泉徴収票を作成し、年末調整を行い、税務署に法定調書合計表を提出します。
住民登録してある市町村に、給与支払報告書を作成し、源泉徴収票を添付して郵送しています。

「源泉徴収の手引き」という冊子があり、理解すれば十分対応できます。

確定申告の件(所得税法)

定年退職後、年金支給が始まり、給与収入があると、2か所からの収入ありで、確定申告の対象となる場合が多いかと思います。
年金は、基礎年金と厚生年金以外に、企業年金をいただいている方も多いのではないでしょうか。

年金は源泉徴収されており、確定申告すると税金が戻ってくる場合もあり、
得した気分になります。

「確定申告の手引き」という冊子があり、理解すれば十分対応できます。

庶務事項(労働基準法)

細かいことですが、労働者名簿、賃金台帳、勤務表、出勤簿の作成を忘れないでください。
有給休暇の管理も表にして行ってください。
一人しかいないのにと思いますが、労働基準法により、労働者名簿等は作成・保管が義務となったおります。

任意団体に就職した際に学んでおきたいことは、労働保険法の労災保険法の骨子、所得税関係の手引き2冊ではないでしょうか。
私の経験に沿って記述しました。何か参考になればと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?