【社労士】産業雇用安定助成金が創設されました

令和5年4月1日に『産業雇用安定助成金』(事業再構築支援コース)が創設されました。

リンク先の要綱を転記します。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

助成対象(主な要件)

【事業主】・令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること※1 第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすことa. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れることb. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れることc. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと

【労働者】
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
⒉ 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

事業再構築補助金の交付決定を受けていることというのが要件ですので
かなり対象は絞られてきますが、受給額もそれなりに大きいです。

参加申し込みはこちらです。

みなさんのご参加をお待ちしています。(*^-^*)

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