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「雇用調整助成金」-緊急事態宣言!この事態をどう乗り越えていくの?❷

4月11日(土)11時。ジョギングの道すがら通った浅草寺も自粛厳守モード。

-企業そしてハタラク人を支える情報はないかと毎日考えている行政書士 矢尾板のコロナ備忘録note➍-

前回のコロナ備忘録note❸に続き…
従業員が休む場合の給与支払等 企業の主な対応3パターン
① 休業手当 ②傷病手当金 に続き

今回はご相談の多い③雇用調整助成金について綴ります。

昨日「申請書類の大幅な簡素化」が発表された雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf?fbclid=IwAR0AzCf4lNrIq7Z65BU1LD3XN7khd097TV731NfCva-RnUOeMiTHuxNKRcE
経済上の理由により 事業活動の縮小を余儀なくされた企業が 一時的に従業員の休業等をせざる負えない場合 社員に休業手当(給料の60%以上)を出して休業させた場合に その休業手当の一部を国が助成してくれます。
2020年4月10日現在 厚生労働省は雇用調整助成金の上乗せの特例措置を講じています。

「雇用調整助成金」の概要

【支給要件】休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
●生産指標(売上)が 昨年同月と比べ「10%」以上減少していること
緊急対応期間!4月1日から6月30日までの間は「5%」以上の減少と要件緩和された。
※生産指標の減少は原則「雇用保険適用事業所単位」で見ていく。
●従業員を休業させ「休業手当を給料の60%以上支給している」こと
●事前に休業計画を立てハローワークに提出していること
例外!「1月24日から3月31日までの休業については5月31日までに」「4月1日から6月30日までの休業については6月30日までに」遡って休業計画を出せば良いとされた。
※本助成金は解雇があっても受給可能です。
※事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。

【助成率】いくらもらえるの?
(原則)中小企業:賃金相当額の3分の2 / 大企業:2分の1
4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」!中小企業:5分の4 / 大企業:3分の2
さらに!解雇がない場合は 最大10分の9
※助成金額の上限:労働者1人あたり8330円
※助成金額の算出に用いる給与額は「前年の労働保険料の一人当たりの平均額」実際に今現在従業員一人ひとりに支払っている賃金額とは連動しない。

【助成対象者】
(原則)雇用保険に加入している労働者
4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」!雇用保険に入っていない労働者も対象となります。※「緊急雇用安定助成金」として別申請をする必要が助成金額の計算方法も異なる。


助成額のイメージ -社員20名の中小企業-

社員を10名ずつ 月の前半と後半でそれぞれ15日ずつ交代で休ませた。
社員にはそれぞれ休業手当として賃金相当額の60% を15日分支払った。

この企業の前年の平均給与(労働保険申告ベース)は日給12000円だった。
(12000円×60%)×90%×20名×15日=1,944,000円 が支給される。

※上記は一人当たりの助成金額が12000円×60%×90%=6480円となり「上限8330円」を下回るので全額が支給されますが
100%休業手当を出すと 12000円×100%×90%=10800円となり 上限を上回るので 助成額は8330円となります。

【必要な手続】
①休業計画を立てる
②「計画届」をハローワークに提出
③社員に対して休業を実施し休業手当を支払う
④支給申請をハローワークに提出 ※1箇月単位で提出が必要
⑤労働局の審査後-支給決定-振り込み 
例外!「1月24日から3月31日までの休業については5月31日までに」「4月1日から6月30日までの休業については6月30日までに」遡って休業計画を出せば良いとされた。
つまり!③休業を実施し休業手当を支払った後に①②計画届を作成し提出することが例外期間は出来る。

(必要な書類) ※①休業計画提出時
1. 休業等計画届
2. 雇用調整実地事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係)
3. 休業・教育訓練計画一覧表
4. 雇用調整実地事業所の雇用指標の状況に関する申出書
その他(添付書類)について大幅な簡素化がありました。
労働者代表の確認のための書類(労働者過半数の「委任状」など)が不要となりました!

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf?fbclid=IwAR0AzCf4lNrIq7Z65BU1LD3XN7khd097TV731NfCva-RnUOeMiTHuxNKRcE


この辺りで「雇用調整助成金の概要」は以上。

「雇用調整助成金の申請を希望する企業の具体的なアクション
①休業させる社員・日付(予定でよい)・休業手当の額(100%なのか60%なのか等)・いつまでの措置か(とりあえず期限は区切る。状況に応じて延長してもよい)を社内で決定する。※可能であれば労使話し合い
② 休業計画をハローワークに提出するための書類を出来る範囲で揃える。
③ハローワークへ相談しに訪問する。
※代表者印を押した休業等計画届を持参しないと相談を受け付けないというハローワークもあるようなので注意!
④ハローワークの指導に従って休業等計画届を提出 ※場合によっては第1回支給申請も同時に提出
その他…申請をスムーズに進めるワンポイント!賃金台帳への休業手当の記載は 申請時に分かりやすいよう「休業手当」「休業控除」など項目を作って記載するのが望ましい。


※今回の新型コロナウイルスに対応する為「雇用調整助成金」制度が要件緩和など重ねて改定されています。極力最新の情報へと修正していければと思いますが行政への個別の確認は必ずされてください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例拡充▶https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


-企業そしてハタラク人を支える情報はないかと毎日考えている私自身のコロナ備忘録note。
事業活動の縮小を余儀なくされた経営者の具体的な前進を後押しできるよう引き続き綴っていきます。



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