介護給付費分科会(214回)資料を見て
本日(2月20日)、介護給付費分科会(214回)が開催された。
主に、以下の内容のとおり。
①標準様式及び電子申請・届出システム使用の基本原則化
②令和4年度介護事業経営概況調査結果
③令和5年度介護事業経営概況調査の実施
④福祉用具貸与・販売種目のあり方検討委員会の議論整理
ブログでは②③を論じ、その後①を論じる。今回は④は割愛する。
では、②③より。
②③は、去る2月1日に開催された介護事業経営調査委員会について、当ブログでも二回に渡って記載したので詳細の数値については、今回は言及しない。
ただ、分科会で委員から出た議論で主だった事項⑤~⑦を提示する。
⑤介護人材確保のために紹介会社を使用した場合の手数料は人件費のどのくらいの割合か?
⑥(福祉用具貸与の話であったが)人件費に時間外手当や通勤費用が参入されているか。
⑦介護事業者の収支差率と企業の利益率について。
⑤は、非常に重要な論点である。介護保険をおいて得た利益に対し、仮に紹介会社への手数料の割合が「著しく大きい」ならば、公的保険としての効用を、「その手数料分」国民が享受できないということだ。
⑥様々な資料において、人件費を検討する場合がある。時点や資料においても、当然だが比較できることが大切だ。
⑦この議論は、この介護報酬改定に先立つ、介護事業者の収支差率と比較する利益率が、中小企業のみならず、大企業も含まれていること。つまり、社会的要請が強い介護事業と、これを比較することが如何なものか、という議論である。ちなみに、この議論は必ず出る論点だ。
次に①より。
・標準様式例の使用を基本原則化、介護保険施行規則と告示に標準様式の明示。
・電子申請・届出システムの使用を基本原則化(令和7年度まで)。
が、厚生労働大臣から社会保障審議会に諮問書が出され、これを受けて分科会にて議論された。各委員も了承。社会保障審議会宛に回付された。
よって、①は「法体系として」は、改正後の告示とし、令和6年4月1日から適用となることとなったと言い切って良いだろう。
私が「法体系として」と回りくどい言い方をしたのは理由がある。
本当に行政の窓口で職員が規則や告示の趣旨を本当に理解して実行するかだ。
つまり、介護保険制度を実際に扱う保険者をはじめとする地方公共団体の介護保険関係部署に従事する職員の趣旨の理解が、これを本当に実行するための一番の障害だと思う。
これは書式だけでなく、いまだに書式への押印欄を削除しても、「念のため」やら、「印影が薄い」という職員が窓口にいるのも事実だ。
行政は法律に基づき職務を遂行するのだ。
であるなら、自分勝手な思い込みや感覚での職務遂行は、もはや仕事とは言えないのではないか。
今回も、ブログ「旗本雑記帳」をお読み頂き、ありがとうございました。次回もお楽しみに❗👍️
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