法定相続情報証明制度の活用 ①

 ご家族が亡くなり、相続が始まると非常に限られた期間で多くの手続きをしなければなりません。そのとき、銀行預金や有価証券等の名義変更や引出、不動産があった場合は相続登記など普段かかわることのなかった多くの手続きに直面します。そのときに必要となるのが「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍謄本。

 やっかいなことに本籍地が移転した場合や、婚姻・離婚などによりそのたびごとに新しく戸籍が作られるのですが相続人確定のためにこれらをすべて遡ってそろえなければなりません。そしてこれらの原本は、手続きが終われば返ってくることが大半とはいうものの、その間並行して他の手続きが進められないという問題があります。(遠方の場合郵送等の費用もそれなりにかかるため、できれば最小限でおさえたい所)

 そのとき、もし手続き先が複数ある場合は「法定相続情報証明制度」の活用を検討してみてください。詳細は次回に譲りますが、簡単に言うと「被相続人の出生から死亡までの戸籍情報をもとに相続人の家系図(のようなもの)を自分で作り、国(法務局)が公証してくれる」制度です。

 制度導入時は活用場面が限られていたそうなのですが、最近では金融機関も相続書類として認める傾向があり、この書類を一回作っておくと以後はこの書類を提示すれば戸籍謄本の添付が原則と不要になるのです!(しかも申請も交付も無料)。 私はこの制度、不動産登記の段階になって知ったため、銀行の手続きの際には活用できなかったのですがもし、手続きがこれからという場合には、是非準備する書類の一つとして頭においてみてください。

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