ゴローのブログみたいなもの 子供給付金は憲法違反?
皆さんこんにちは。子供給付について少し思ったことがあるのでまとめておきます。
法の下の平等 憲法第14条に見る
近代法治国家において『法の下の平等』は大原則。世帯主の所得が960万円以上の子供には現金給付10万円はしないという政策はその原則に抵触しないでしょうか?
それを表した『日本国憲法第14条』を引用します。
日本国憲法第14条 法の下の平等、貴族制度の否定、栄典の限界
①全ての国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会制度関係において、差別されない。
親の年収(社会的身分)によって政治的(子供給付金政策)、経済的又は社会制度関係(現金10万円の給付を受けること)において、区別=差別されていることって、明らかに憲法違反だと思います。
国の根幹である「憲法」を逸脱した政治ってありですか?僕は「なし」だと思います。
既にこの他にも自衛隊の海外派遣などは「特別措置法」で憲法解釈の限界を極限まで広げ、その枠を超えた政策を実行してます。
政治家が憲法が憲法としての効力その精神を無視あるいは否定した政策を取るということは「国の大原則」を否定することであり、結構怖いことです。
民主主義なのでそのような政策を公約とした政治家を選ばないという選択を今後私たちがしていかないといけないですね。
最近話題の給付金について思ったことがありましたので、即席で書いてみました。
今回はここまでにします。それではまた。
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