高等検察庁

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袴田事件 袴田巌 『決定には承服しがたい点があるものの、法の規定する特別抗告の申し立て事由が存するとの判断に至らず、特別抗告しないこととした』 山元裕史次席検事 東京高等検察庁 2023.03.20 日本 20230321