第7章学問の効用

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2-57 重臣と親王の序列 漢・魏の時代から唐の時代まで、公の場における親王の序列は、三公の下位ときまっている。 儀に及ばぬことは、法令ではっきりと規定されているため、即刻やめさせるべきである。 無用の混乱を招くことを恐れたからである。 #貞観政要57 #第7章学問の効用

2年前

2-56 国史の修改を命ずる 唐の太宗は、現代の国史を編纂して、提出することを命じた。 その中で、史官にありのままの表現に修正を命じたことは、公平無私といえる。 #貞観政要56 #第7章学問の効用

2年前

2-55 史官の職責 唐の時代の起居注(ききょちゅう)の役職は、君主の言行を記録するのが職務である。 道を守ろうとするなら、何よりも先ず与えられた職責を果たすことである。 #貞観政要55 #第7章学問の効用

2年前

2-54 政をなすの要は人を得るにあり 政治の要諦は、なによりもまず人材を得ることだ。 人材の登用にあたっては、まず徳行と学識の二つを基準とするべきであるり。 #貞観政要54 #第7章学問の効用

2年前