法改正案をいろいろ勉強しようと、改めて手に取る 親権以前の親固有の権利義務観 親権の帰属と行使をわけて考えて共同親権の余地を開拓していく 法律家の中での議論は従前からよく練られている 親の婚姻関係と親権を関連させていることのおかしさは明らかである、と 訴状と重なっていく