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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の固定資産税の軽減について 軽減されるのは令和3年度分(来年、納税通知書が届く分)であり、対象は中小事業者等(サラリーマン✖)です。売上の減少要件あり。土地の固定資産税は対象外。 令和2年度分は納税猶予で先送りにするくらいになるかと思います。