被告の雁林さんが裁判費用を募金で補っているから慰謝料を増額するという判決は、徳島県教職員組合委員長が中曽根千鶴子さんの住所氏名が記載された戸田久和門真市議のウェブサイトを閲覧していたが、住所氏名まで見たとは言えないから時効の起算点とはしないという判決に匹敵する迷判決です。
今回の北村紗衣さんと雁林さんの民事訴訟に神原元弁護士が訴訟代理人として就任しているのはご存知のとおりですが、徳島県教職員組合街宣業務妨害事件民事訴訟の控訴審から神原元弁護士が訴訟代理人として加わっています。裁判所におかしな判断をさせるあたりは神原元弁護士の力量のなす業でしょうか。