日本国憲法の改正手続に関する法律

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提訴 憲法違反 『次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない』『禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者』 第11条 公職選挙法 『国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、(中略)行わせることができる』『刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されている』 第60条 日本国憲法の改正手続に関する法律 日本 20220801