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(続き)文科省を介した私の質問に対し、原子力機構は、「会議費として確保していたおカネであるため問題ない」なる回答をしてきましたが、担当者は、問題が何であるか理解しておらず、使用したおカネが、闇金であろうが、会議費として確保したおカネであろうが、官々接待は、贈収賄罪になるのです。

私は、『日本「原子力ムラ」行状記』(論創社、2013)に、「2009年に原子力機構と文科省が認めた「制度的慣例」」(pp.1-4)を記しましたが、その内容は、原研が監督官庁の官僚を四半世紀以上にわたり接待した「官々接待」と言う「贈収賄罪」です。

(続き)その担当者は、社会認識の甘さから、大きなミスを犯したため、組織内で問題となり、人事処分されたものと推察しますが、「会議費として確保していたおカネだから問題ない」なる主張は、世の中に通用しません。四半世紀以上にわたる原研の接待総額は、今の貨幣価値に直すと一億円弱に達します。