① 滞在許可を過ぎてのマカオ滞在は1日いくらの罰金になりますか。 懲役刑になることはありますか。 ⇒第14/2014號行政法規(修改經第23/2009號行政法規修改の第5/2003號行政法規第32条)第一条の規定で30日以内の期限を過ぎての滞在は1日につき500MOPの罰金となります。 一年以内に何度も繰り返しての不法滞在や累計30日を超えた場合には不法移民とみなされ即座に境外退去と一定期間マカオ
① 第21/2009號法律《聘用外地僱員法》以外に外国人従業員に対しての決まりなどはありますか。 ⇒第21/2009號法律《聘用外地僱員法(外国人従業員雇用法)》以外にマカオ政府は第8/2010號行政法規《聘用外地僱員法施行細則(外国人従業員雇用法施行の細則)》、第13/2010號行政法規《規範聘用外地僱員許可內設定的條件或負擔(外国人従業員雇用許可条件や負担の規範)》, 第88/2010 號行政
① 外国人を雇用する場合はどのような手続きが必要ですか。 その外国人従業員はいつから正式に仕事を開始することができますか。 ⇒第21/2009號法律《聘用外地僱員法》の規定により、雇用主が外国人従業員を採用しマカオで仕事をさせたい場合はまずは勞工事務局に雇用許可を申請しなければなりません。 申請が許可された場合は雇用主または代理人は治安警察局へ雇用する外国人職員の在留許可を申請しなければなりませ