消費税法#15 第74回税理士試験の実況中継
こんにちは。あおです。
毎年恒例の実況中継シリーズですが、今年もやります。
ちなみに自己採点ボロボロで全然的外れな回答をたくさん書いていますが、それも含めて1年間勉強した一人の受験生の回答の思考回路などをご覧いただければと思います。
ある意味、不合格体験記とも呼べるものかもしれませんが、反面教師として皆さんのお役に立てればと思います。
ちなみにTAC自己採点だと、おおまかにですが理論20点、計算が25点の合計45点くらいでした。
(ボーダーは65点とのことでした・・・)
※1.明らかに間違いとわかっている箇所は「★」をつけています。
※2.反省箇所は引用で記載しています。
開始~10分
理論の素読み
◆問1
(1)は絶対に落としちゃいけない問題だな。理論マスターの5-2と、課税資産の譲渡等の意義を書かせるわけね。(課税資産の譲渡等の意義って少し前にも出た気がするけど、覚えておいてよかった・・・)
(2)は事例問題みたいな感じか。どっちも解答欄が次のページにまたがるくらい長いな。
イは無形固定資産の譲渡貸付に該当するから免税取引になるね。ってことは適格請求書の交付もいらなさそう。
ロはいったん後回し。
(3)は・・・媒介者交付特例!?こんなのTACの理論マスターに載っていなかった気がするんだけど・・・これは完全に捨て問だな。
◆問2
(1)「非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの」の話か。ってことは理論マスターの3-5だね。基準期間における課税売上高に含まれるかって問題か。ってことはとりあえず基準期間における課税売上高の定義を書いて、それに当てはまるかを書くって流れでよさそう。
いったん後回し。
(2)これは少し前に計算問題でミスったやつだ!棚卸資産に関しては仕入れ返還適用しないといけないって記憶がめっちゃある!ただ理論はどうやって書こうかな・・・理論マスター3-11の棚卸資産に係る消費税額の調整をとりあえずべた書きして、あとは問題文をそのまま使うか。
(3)は全くわからんな。ってか中間申告でないって先生言ってたじゃん・・・
完全にノーマークだし、もともと計算やるときにも還付額とかは一切計算していないからこりゃ無理だ。わからないから「○」で回答するしかなさそう。
いったん後回し。
ここまでで5分くらい。
計算の素読み
◆前提事項
税込み処理だな。
え、まさかのどっちも割り戻し計算!?絶対片方は積み上げ計算になると思った。
仕入れ返還も売上返還も割り戻しか。
過年度に調整対象固定資産とか高額特定資産を買っていないってことは、調整すること全然なさそう。
◆問1
株式会社の話だね。
期首資本金は800万円だから、とりあえず新設法人にはならんか。
え、なんか出資会社めっちゃ多くない?
前課税期間が10カ月だから中間申告の計算要注意だね。絶対にここで配点がくるな。
甲が2割特例の適用受けるかどうやって判定すればいいんだこれ?
丁社の情報がこんな詳細に書かれている意味が全然分からん・・・
問2も2割特例の判定させるから、たぶんこっちは原則になりそうだけど、入り口間違えたら全ミスになるからいったん後回しにする。
ここまでで10分。
10分~30分
計算の問2を解く
◆2割特例の判定
こっちは個人事業者か。
適格請求書発行事業者になるまではずっと免税ね。
おそらくこっちは2割特例の適用あるはずだから、基準期間における課税売上高と特定期間における課税売上高を計算しよう。
とりあえず基準期間における課税売上高はどうみても1,000万円以下だな。
特定期間における課税売上高は・・・うわ、これって令和5年3月に適格請求書発行事業者の登録申請書出しているけどその時って、出した課税期間の初日から課税事業者になるんだっけ・・・?どっちか全然覚えてないなあああ。
あれ、でも仮に課税事業者になっていなかったとしても飲食料品とそれ以外の売上高を足しても1,000万円以下じゃん。ってことは特定期間における課税売上高も1,000万円以下で2割特例の適用を受けることができそう!よかった!
◆売上の集計
(7)
イとロが非課税売上高でそれ以外は無視。
(8)
軽減税率が混じっていて面倒な問題だな・・・
順番に判定していくか。
(7.8%と6.24%を判定)
ロは棚卸資産のみなし譲渡だな。判定して、54,000円×50%=27,000円を採用すればOKのはず。
ハの雑収入は(イ)だけ非課税売上に入れればOK。
あとはずっと仕入れに関する問題っぽいな。
ソの(イ)は売上返還等と処理することとするものって書いてあるから素直にそうしよう。
(9)
え、このページ売上にかかわるもの何もなくない?
少額特例の話とかもあるけどいったん無視しよう。
◆課税売上割合の算出
売上の集計が終わったからいつも通り課税売上割合を算出しよっと。
・・・あれ?まさかの全額控除!?でも確かに非課税売上があまりにも小さいとは思ってたけどここにきて全額控除は想定外すぎる・・・
今まで全額控除のパターンをやったことがないから全然わからないけど、なんとなくこれって2割特例よりも有利になる可能性もあるんじゃないか?
もしかしたら全額控除で計算するために、これだけ仕入れの情報も問題文に書いてあったのかな・・・?
でももう片方の問題もまだ全然手が付けられていないから、とりあえず2割特例の前提で進む!時間に余裕があったら戻る!
◆2割特例の控除額の算出
売上側の消費税額出して、売上返還の消費税額も出したから、差し引きして×80%して終わりでOK。これ以上はやる時間なさそう。
ここまで30分。
30分~80分
計算の問1を解く
◆2割特例の判定
さっきは原則なのか自信なかったけど、問2は2割特例使えそうだったからこっちはさすがに原則でしょ!
よくみるとさっき意味わからなかった丁社ってもしかして解散法人なのでは?そういえば理論マスター1-12の用語の定義のところで「解散法人」って書いてあったな。なんとなくだけど乙社と丁社の基準期間に相当する期間における課税売上高を合計すると5億円を超えそうだから、これで特定新規設立法人の納税義務の免除の特例で2割特例無しって結論付けられそう。
ってかこれでいくしかない!(ここで博打を打ちました(笑))
◆中間申告
前課税期間が10カ月だったから忘れないうちに分母を10って書いておこう。
もしかしたらこの後に修正するって文章があるかもしれないからここで保留。
◆売上の集計
新品のブランド品と古物であるブランド品!?これがわざわざ入り混じっているってことは古物営業等を営む者の話が絡んでいそうだな。
でも売上では特に関係ないから集計を進めよう。
イ(ハ)の金券は非課税売上だよね。ってことはこの店舗は課税も非課税もあるから店舗に関する仕入れが出てきたら全部C対応にしないといけないな。
イ(ニ)の割賦売上高に関しては物自体は完全に渡しているんだから、全額が課税売上でOKのはず。
(★:割賦手数料を除くことを忘れています。)
ハからはしばらく仕入れの話だな。
(みなし譲渡とか固定資産の下取りがないかチェックしながら読み進める。)
ヨから売上の話。外国債の利子は課税売上割合の計算上分子にも含めるね。
レはよくわからんけど売上割引って書いてあるんだから素直に売上返還にするか。
ソは貸倒損失だけど、貸付金だから0円だ。これは確実に配点あるな。
◆仕入の集計
ハを読むと、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入ればっかりじゃん!ここで古物営業等を営む者の話が絡むな。理論ドクターの「帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる場合」のところで古物営業等を営む者が仕入れたときの話が書いてあったから、つまりハの(ロ)・(ハ)はひっかけで、80%控除をする必要がなさそう。
二の仕入れ返還の話は全部新品のブランド品だから、80%控除仕入れ返還も出てくるってわけか。今回は80%控除の話がたくさん出てきそうな予感・・・
リの接待交際費は売上先に贈答するものだから85,000円はA対応、しかも6.24%か。
ヌは店舗の修理代だからC対応だな。ここでも80%控除出てくるん!?
(あとは順当に区分判定するだけ。今回は軽減税率と80%控除が入り乱れていたから集計がしんどかった・・・)
★:80%控除を一つごとに切り捨てして計算してしまった。割り戻しの場合は全部合計してから計算するらしい。そんなの初耳だよ!!!
◆売上返還・中間申告・電卓たたいて計算
一通り判定が終わったからまずは売上返還を計算。
次に中間申告も特に修正がなかったから冒頭に書いた続きから計算。
六月判定でOKだったからそれを記入して終了。
仕入れのほうも集計項目が少なめのものは一通り電卓たたいて計算。
最後に売上から課税売上割合までを計算して終わり。
ここまでで80分。
80分~120分
理論の問1を解く
(1)
適格請求書発行事業者は国内において課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く)を行った場合(みなし譲渡、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例、その他一定の場合を除く)について、その課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く)から適格請求書の交付を求められたときは、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書等を交付しなければならない。
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち国内取引の非課税の規定により消費税を課さないとされるもの以外のものをいう。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、及び貸付、並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡・その他対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付、並びに役務の提供)をいう。
(2)
イ
国内※において事業者が行った資産の譲渡等に該当するため課税の対象となる。国内において行われる課税資産の譲渡等のうち輸出取引等(無形固定資産の譲渡・貸し付けで非居住者に該当するもの)に該当するため免税取引となる。許諾料は課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
免税取引であるため適格請求書の交付は不要である。
※登録機関の所在地が国内であるため国内取引に該当する
ロ(★そもそも判定から間違えた)
国内※において事業者が行った資産の譲渡等に該当するため課税の対象となる。国内において行われる課税資産の譲渡等のうち輸出取引等(非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの)に該当するため免税取引となる。本取引はは課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
免税取引であるため適格請求書の交付は不要である。
※役務の提供が行われた場所が国内であるため国内取引に該当する。
(3)
さっぱりわからなかったので白紙!!!
書く時間もなさ過ぎ!!!
理論の問2を解く
(1)(★課税売上割合の分子に含める印象が強すぎて間違えた)
回答:×
基準期間における課税売上高とは、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額から、売上に係る税抜き対価の額の合計額を控除した残額をいう。課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされるものの対価の額は、課税資産の譲渡等に含まれるため基準期間における課税売上高に含まれる。
(2)
回答:×
免税事業者が課税事業者となった場合に、その課税事業者となった課税期間の初日の前日において免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産については、棚卸資産に係る消費税額をその課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。そのため仕入れに係る対価の返還等を受けた場合、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定が適用される。
(3)(★全然わからなかったから○にするしかなかった。)
回答:○
還付を受けるための届出書を提出することで還付を受けることができる。
おわりに
ここまで読んでいただきありがとうございました。
取るべき理論をことごとく落とし、計算の問2で課税仕入れに該当するものをまったく集計できなかったのが敗因だと思っています。
簿財は過去問などから傾向と対策を徹底的に行い、取るべきところをしっかりとれていましたが、計算重視型で挑んだにもかかわらず、まともに計算で点数を取れなかったのが悔しいです。
丸暗記で勝負をするタイプだと厳しいのが消費税法なんだと思い知りましたが、1年間消費税法を学べてよかったと思います。
ありがとうございました!