民間での合理的配慮の義務化(2021年5月30日のメルマガ)

★こんにちは、ハルヤンネです★

5月28日、障害者差別解消法の改正法案が、参議院本会議で全会一致で可決成立しました。これで、3年以内に、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

これまで、行政は義務、民間は努力義務だったんですよね。これで、やっと社会的な様々な生活の場面で、合理的配慮がなされるようになります。素晴らしいことですね。

学校教育は公的な場面ですから、28年の施行から、当然、合理的配慮がなされることになっています。だから、「視覚的支援なんてできません」と言われたら、それは「合理的配慮の不提供」になるので、「差別にあたる」んですよ。知ってましたか?

ただ、第二条の定義に、「・・・・・均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」とあるので、そこで、「いえいえ、過度な負担になります」と逃げ道は作ってあるところがなんともなのですが、親がお願いすれば、通常の視覚的支援くらいはしてくれるはずですよ。「兵庫県教委の合理的配慮の資料」
https://www.hyogo-c.ed.jp/~sho-bo/kounaikenshuu/gouritekihairyo.pdf

自閉症・LD・ADHD(発達障害)であれば、・個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保(ICT)・クールダウンするための小部屋等の確保(カームダウン)・口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示(おめめどうグッズ的なこと) を文科省にHPに載っています。

他に「内閣府」の「合理的配慮の事例集」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/pdf/gouriteki_jirei.pdf
もみてください。p26~p35 あたりが、知的障害や発達障害の事例が載っています。

しかしながら、こういう「合理的配慮」をしてほしいとなると、求めるご家族や支援側が、どのようなことが、「本人にとっての合理的配慮なのか?」をしっかり理解し、そして、実践している必要があります。家では、全く視覚的な情報提供もせず、カームダウンもなく、また、わかりやすい生活空間やコミュニケーション環境がないのに、学校や事業所だけに求めても、「何をしていいのか?(したところで、本人には反応がない。いつもしてないから)」だと「本人にはいりませんね」になってしまいますよ。それから、「先生に対して過度な負担」にならないように。市販のグッズを使って、より「楽」にしておくとかもいりますよ。

まずは親御さんがで、また支援者が「合理的配慮の不提供は、差別にあたる」になっていないかを、見直してみましょうね。民間にしてもらう前に、自分たち、家庭・保育・教育・福祉の世界が「合理的配慮」をしていますか?

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