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東電旧経営陣への賠償命令(2):偏狭な法律論

島田晴雄
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最近の裁判の流れは国ではなく事業者へ責任を集中する方向にあるようですが、1961年に制定された原発事故賠償法が根拠になっています。原発は活用でも廃炉でも優秀な責任感と使命感ある人材が参加する必要があります。こうした重要事業は他にもありますが、裁判は偏狭な法律論に埋没せず優れた人材が重要事業に参加意欲をもてるよう社会や将来への広い視野をもってもらいたいと思います。

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