見出し画像

2022年4月からの法改正と助成金の活用と申請ポイント

  1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)

  2. キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

  3. トライアル雇用助成金
    (新型コロナウィルス感染症対応トライアルコース)

  4. 業務改善助成金(特例コース)

  5. 人材確保等支援助成金(テレワークコース)

  6. 65歳超雇用推進助成金 


令和3年11月、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されました。それに伴い「労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進」が行われることになりました。
今日は、この経済対策によって改正された助成金の内容、申請手続きのポイントを解説します。


1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)

  • 有期契約社員等を正社員等に転換すると助成金が支給される

  • 有期契約社員等の期間に、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を受給すると、本コースの加算措置の助成金を申請できる

  • 令和7年3月31日までの転換が対象

■助成額(中小企業)

※( )内は生産性要件を満たした場合の額

■改正ポイント
1. 正社員の訓練についても助成金はあるが、経費助成率が低く、最初から正社員で雇用した場合には本コースの助成金は支給されないため、助成金を活用して社員を訓練するなら、有期契約社員で採用した方が有利
2. 正社員への転換を目的として実施する訓練であれば、外国人でも申請できる
※外国人実習生の場合や在留資格によっては助成金の対象にならないこともあるので事前に労働局への確認が必要

2. キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

  • 非正規雇用社員の賃金を2%以上増額した場合に受給できる

  • 賃金が増額された非正規雇用社員の数により助成額を計算

  • 1企業につき100人が上限

■助成額(中小企業)

※( )内は生産性要件を満たした場合の額。3%以上の増額の場合、加算あり

■申請上の注意点
1. 今回の特別措置として、令和3年8月19日以降に賃金規定等が増額改定された場合、さかのぼって助成金を申請できる
※地域別最低賃金の発行日の前日までに賃金規定等の改定を行った場合に限る
2. 令和3年8月19日から同12月20日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前・改正後の助成額の多い方の制度で申請

3. トライアル雇用助成金(新型コロナウィルス感染症対応トライアルコース)


【トライアル雇用とは】
無期雇用(正社員・短時間正社員・無期契約のパートタイマーなど)へ移行することを目的に、有期契約社員(原則3ヶ月)としてお試し雇用すること

  • 未経験者を雇用する際のトライアル雇用期間について、賃金の一部を助成

  • トライアル雇用期間中も雇用保険への加入は必須

  • 対象であれば社会保険への加入も必要

■助成金の対象者
新型コロナの影響で離職を余儀なくされた者
(シフト減のため同様の状態とみなされる者を含む)
1. 職業紹介日において、新型コロナの影響を受けている離職者
2. 職業紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している者
※今回の改正により、離職期間が3ヶ月を超える者という条件は廃止

■助成額

  • 無期雇用への移行については、事業主と従業員の双方の合意によって決定される

  • 本助成金を活用することで、有期契約期間中に適性があるかないかを3ヶ月間で判断することができる


4. 業務改善助成金(特例コース)

  • 新型コロナの影響で売上高等が、前年または前々年同期に比べ30%以上減少している中小企業が対象

  • 令和3年7月16日から同12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引上げ、これから生産性を向上させる設備投資等を行う場合に支給対象経費の75%を助成 ※上限額は賃金を引上げる従業員数により異なる

■助成の上限額

■対象となる経費例
・生産性向上等に資する設備投資等・・・機械設備(PC、スマホ、自動車など)、コンサルティング導入、人材育成、教育訓練など
・関連する経費・・・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机の増設など

5. 人材確保等支援助成金(テレワークコース)

①機器等導入助成

  • 新たにテレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備

  • 購入予定のテレワーク機器などについての実施計画を提出し、計画認定後に機器等を購入し、評価期間中にテレワークを実施

支給対象経費の30%を助成
※ 上限額 : 「200万円×対象従業員数」か100万円のいずれか低い方

②目標達成助成

  • 評価期間後12ヶ月の離職率が、計画提出前12ヶ月間の離職率以下であること

  • 評価期間後12ヶ月間の離職率が30%以下であること

  • 評価期間に1回以上テレワークを実施した従業員数が規定以上であること

支給対象経費の20%を助成(生産性要件適用の場合は35%)
※ 上限額 : 「200万円×対象従業員数」か100万円のいずれか低い方

■対象となる経費の範囲

  • 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

  • 外部専門家によるコンサルティング

  • テレワーク用通信機器等の導入・運用(ネットワーク機器、サーバー機器、セキュリティ機器、ウェブ会議関係機器、サテライトオフィス利用料、テレワーク用サービス利用料など)

  • 労務管理担当者に対する研修

  • 従業員に対する研修

6. 65歳超雇用推進助成金

  1. 65歳超継続雇用促進コース

  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

  3. 高年齢者無期雇用転換コース


  1. 65歳超継続雇用促進コース

A)65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止
B)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
C)他社による継続雇用制度の導入 等

■助成額 
A)65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止


B)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入


C)他社による継続雇用制度の導入

他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に
必要な経費を全て負担した場合、送出し事業主に対して、要した経費の1/2を助成 等

 

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

  • 短時間勤務制度の導入

  • 高年齢者に係る賃金・能力評価制度等の構築

  • 法定外の健康管理制度の導入 等

■助成額 
要した経費の額(上限50万円)に、以下の助成率を乗じた額

生産性要件を満たした場合:75%、
生産性要件を満たさない場合×:60%(いずれも中小企業)


3.高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数(上限10人)に応じ助成

■助成額 
対象者1人につき、以下の額を支給

生産性要件を満たした場合:60万円
生産性要件を満たさない場合:48万円(いずれも中小企業)


いかがでしたか?
特にデジタル化などの新しいスキルを持つ人材を確保できるよう、「人」への投資を強化するために、助成金の内容を知り、上手く活用していくことをお勧めします。

お問い合わせはこちらです。


www.sr-numata.com/cp-bin/captmail/captmail.cgi

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 

      天王寺センターハイツ1305号

℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684

http://sr-numata.com

http://sr-stress.com

https://www.miraiwork-d.com/


▽安心!信頼!パワハラ防止専門家

https://www.pawahara-no.com/

▽ハラスメント防止研修コース(2020年パワハラ防止法対応)

https://share-wis.com/courses/harassment

▽女性活躍推進!あなたの会社はどう変わる?

https://87gpl.crayonsite.net/p/3/

▽ルール明確化で不正防ぐ!

https://www.rodo.co.jp/column/30984/






全国対応可能です。