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派遣会社は、インターネットで、マージン率等の情報提供が義務に(令和3年4月1日)

 令和3年4月1日より法改正で、マージン率等のネット公開が義務になりました。自社のHP、若しくは人材サービス総合サイトで情報提供する必要があります。
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?screenId=GICB101010&action=initDisp

 マージン率等(※)については、原則として、インターネットの利用による情報提供が 必要となります。【労働者派遣法施行規則第18条の2第1項、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第 2の16 】 (※)事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、マージン率(派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額)、 教育訓練、労使協定の締結の有無(労使協定の範囲、有効期間)(注)下線部はこれまでも情報提供の対象 項目ですが、新たにインターネットによる情報提供が必要となる項目です。 ■「人材サービス総合サイト(厚生労働省運営)」による情報提供(無料)も可能です。

マージン率等のインターネットでの提供_ページ_1

マージン率等のインターネットでの提供_ページ_2

 ご希望であれば弊社から総合サイトにupさせていただきます。

マージン率等の情報提供

 山梨労働局のHPにわかりやすい記載がありますので、ご参考ください。

大阪労働局 派遣様式集もおすすめです。

お問い合わせはこちらです。

www.sr-numata.com/cp-bin/captmail/captmail.cgi
〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 
      天王寺センターハイツ1305号
℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684
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