値上げ要請でお困りの派遣先の皆様へ
いよいよ、2020年4月1日 改正派遣法の施行が近づいてきました。
今回の法改正は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
派遣先の皆さまは、派遣元から料金値上げの書類を送られてきているのではないでしょうか?
弊社では、派遣元からだけでなく、派遣先の皆さまからも多くの問い合わせをいただいております。
今回の法改正は、均等均衡方式若しくは労使協定方式のどちらを選択するとしても派遣先様が、しっかりと改正派遣法を理解した上で、対応していく必要があります。
料金交渉の説明がわかりづらい、納得できないなどの場合は、まず改正派遣法をご確認くださいますようお願い申し上げます。
それでは、今回の法改正で派遣先に求められている措置についてご説明いたします。
法改正で派遣先の講ずべき措置とは
(1)派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇差に関する情報
この情報を提供せず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。
また、派遣元事業主が【派遣先均等均衡方式】または【労使協定方式】により派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮義務がかかります。
●比較対象労働者の選定について
(労使協定方式の場合は不要です)
比較対象労働者として選定する労働者は、以下のとおりです。
① 「職務内容」と「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者 ⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者 (派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要)
●提供する「待遇に関する情報」とは
派遣先均等均衡方式の場合、比較対象労働者に関する次の事項を提供しなければなりません。
① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 ② 選定理由
③ 待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)
④ 待遇の性質及び目的 ⑤ 待遇決定に当たって考慮事項
(2)教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
今回の法改正では、派遣先均等均衡方式、労使協定方式どちらの場合においても、同様の業務に従事する正社員の次の待遇情報を提供しなければなりません。
① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練 ② 食堂、休憩室、更衣室の利用
(3)裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
(厚生労働省リーフレット「派遣先の皆さまへ」)
厚生労働省のリーフレットのダウンロードは以下です。
なお、社会保険労務士法人ハーネスでは、派遣元様だけでなく、派遣先様での勉強会・セミナーも承っております。
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