2020年6月1日より_職場におけるハラスメント防止対策が強化されます__ページ_1

パワハラ防止対策の取り組みを

 2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)より、職場のパワーハラスメントに関して事業主に雇用管理上の措置義務(相談窓口の設置や、発生後の再発防止策)が、事業主の義務になります。セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。 

 これに伴い、厚生労働省から、わかりやすいリーフレットが公表されました。リーフレットでは、「職場におけるパワハラの3要素」の整理や、職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例の整理が行われています。

 ハラスメント問題は、「個人」の問題でなく、「組織」の問題です。

「組織」の意識改革が求められています。

 職場のハラスメントを防止するためには、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組むことが望まれるとされています。

 また、秋田労働局のホームページでは、パワハラの防止が規定されている労働施策総合推進法や、告示された指針を盛り込んだ規定例等が公開されました。

 出典:厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

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