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派遣労働者のテレワーク活用について

 新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、政府はテレワークで働く社員の割合を7割まで高めるように経済界や各企業に要請をしています。

 現状は、大企業、正社員、ホワイトカラー中心の実施ですが、規模や雇用形態、職種に限定されずに、通常の働き方として浸透していくものと考えられます。派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、テレワークの活用が積極的に政府から推奨されています。

派遣労働者に係るテレワークに関するQ&A(令和2年8月 日)

出所:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000662802.pdf

1.契約内容等
問1-1 派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約は、どのように 記載すればよいか。

 労働者派遣契約には、労働者派遣法第 26 条第1項第2号及び第3号に基づき、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載するとともに、所属する組織単位及び指揮命令者についても明確に定めることが必要となる。このため、労働者派遣契約には、例えば、次のとおり記載することが考えられる。
 また、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅の住所まで記載する必要はないことに留意すること。

(例1:派遣先の事業所に出社する就業を基本とし、必要に応じてテレワークにより就業する場合)
• 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所
就業の場所:○○株式会社○○営業所○○課○○係(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****-****)ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅
• 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
• 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○

(例2:テレワークによる就業を基本とし、必要が生じた場合(週1~2日程度)に派遣先の事業所に出社して就業する場合)
• 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所就業の場所:派遣労働者の自宅
ただし、業務上の必要が生じた場合には、○○株式会社○○営業所○○課○
○係での週1~2日程度の就業あり(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○○ Tel****-****)
• 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
• 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○

(例3:自宅に準じる場所(例えば、サテライトオフィスや特定の場所)で就業する場合)
• 派遣先の事業所:○○株式会社○○支社(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****-
****)
就業の場所:派遣先所有の所属事業場以外の会社専用施設(専用型オフィス)又は派遣先が契約(指定)している他会社所有の共用施設(共用型オフィス)のうち、派遣労働者が希望する場所
• 組織単位:○○株式会社○○支社○○課
• 指揮命令者:○○株式会社○○支社○○課○○係長○○○○

問1-2 派遣労働者がテレワークのみにより就業を行うことは可能か。

  派遣労働者の就業をテレワークのみにより行うことは可能であるが、以下の点などに十分に留意し実施することが必要となる。
・労働者派遣契約において、自宅等の具体的な派遣就業の場所を記載すること。なお、派遣労働者と打合せを行う場合等に派遣先の事業所等で派遣就業を行う可能性がある場合には、必ずその旨を明記すること。
・派遣労働者が、通常の労働者派遣の取扱いと同様に、派遣元責任者及び派遣先責任者に迅速に連絡をとれるようになっていること。
・派遣労働者においても「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づいた雇用管理が必要であること。
また、派遣就業の全期間の業務遂行において、派遣先からの指揮命令等のコミュニケーション等が円滑に行われるかを派遣先及び派遣労働者に十分に確認することが望ましいものである。


※「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

問1-3 派遣労働者が予定になかったテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約 の変更を行うことが必要か。

労働者派遣契約には、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載することが必要となる。このため、派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合には、労働者派遣契約の一部変更が必要になる場合がある。
なお、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではないが、派遣元事業主と派遣先の間で十分話し合い、合意しておくことが必要なことに留意すること。
また、派遣労働者がテレワークにより就業を行うことがあらかじめ予定されている場合においては、当初からテレワークを行う就業場所を労働者派遣契約に記載することが必要となるため、問1-1の回答も参考に対応すること。

問1-4 派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ず対面で実施しなければならない のか。

派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ずしも対面で実施しなければならないものではない。業務の内容を踏まえ、テレワークによっても必要な指揮命令をしながら業務遂行が可能かどうか、個別に検討いただくものである。

2.訪問巡回・住所の把握

問2-1 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成 11 年労働省告示第 137 号)」
及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成 11 年労働省告示第 138 号)」では、定期的に派遣労働者の就業場所を巡回することとしているが、派遣労働者が自宅でテレワークを実施する場合にも、自宅を巡回する必要があるか。

「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」においては、派遣元事業主は派遣先を定期的に巡回すること等により派遣労働者の就業状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うこととされており、ここでいう派遣先とは、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」のみならず、具体的な派遣労働者の就業場所がこれらと異なる場合には当該就業場所も含むものである。
また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、派遣先は定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認することとされている。
ただし、派遣労働者に対して自宅でテレワークを実施させるときは、就業場所は自宅となるが、派遣労働者のプライバシーにも配慮が必要であるので、例えば、電話やメール、ウェブ面談等により就業状況を確認することができる場合には派遣労働者の自宅まで巡回する必要はない。
なお、派遣労働者のテレワークが労働者派遣契約に反せず適切に実施されているかどうか、派遣労働者の就業の状況を実際に確認できることが必要であり、そのためには、例えば、①派遣先の指揮命令の方法等をあらかじめ派遣労働者と合意し、労働者派遣契約等において定めておくこと、②日々の派遣労働者の業務内容に係る報告を書面(電子メール等の電子媒体によるものを含む。)で明示的に提出させること等により確認することが考えられる。

問2-2 派遣労働者について自宅でのテレワークを実施するに当たって、就業場所の巡回等のため、派遣先として、自宅の住所を把握しておきたいが、派遣会社から教えてもらってもよいか。

派遣先からの求めに応じ、派遣元事業主から派遣先に対し、派遣労働者の自宅の住所に関する情報を提供する場合には、派遣元事業主として、派遣労働者本人に使用目的(テレワークの実施に当たって派遣先が住所を把握することが真に必要であり、派遣先に提供すること)を示して同意を得ることが必要になる(※)。また、派遣労働者を特定する目的で、労働者派遣契約の締結に際し、派遣元事業主に当該労働者派遣の対象となり得る個々の派遣労働者の自宅の住所を教えるよう求めてはならないことに留意すること。
派遣元事業主及び派遣先の双方が、労働者派遣法や「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」、個人情報保護法の規定を遵守し、派遣労働者の個人情報を適切に取り扱うことが必要である。

(※)「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」において、派遣元事業主による個人情報の保管又は使用は、「収集目的の範囲に限られること。(中略)なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第 35 条第1 項各号に掲げる派遣先に通知しなければならない事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものであること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと」とされている。

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