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令和3年度 派遣の労使協定方式について


新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた派遣会社の対応について、労使協定のモデル及びQ&A(第4集 2021年2月4日)が公表されました。

 労使協定書モデル例(P17)では、通達の第1の5「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取り扱い」について、詳しく記載されています。

昨年の数字を適用する場合のポイントは3点です。

 ①客観的な指標が減少していること

 ②雇用の維持を目的とすること

 ③今後の派遣契約の見込みを記載すること

【通達の第1の5「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い」の記載例】

(賃金の決定方法)
第3条 対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1-1の「2」及び別表1-2の「2」のとおりとする。
(一)「○○○○(職種名)」及び「●●●●(職種名)」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和2年10月20日職発1020第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)別添1に定める「令和元年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)の「〇〇〇〇(職種名)」及び「●●●●(職種名)」とする。
(二)「●●●●(職種名)」のうち▲▲地域の比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大による派遣労働者の雇用への影響を踏まえ、派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的として、令和3年度中においては、通達の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」を用いるものとする。
ただし、このうち短時間又は有期雇用である対象従業員については、正社員との間で不合理な待遇差が生じることとならないよう留意するものとする。
※ 短時間又は有期雇用である派遣労働者については、派遣元の正社員の待遇状況も踏まえて、検討することが必要であるため、このような記載をすることが望ましい。
(三)甲及び乙は、次に定める事業活動を示す指標等の事項を確認し、前号の取扱いを適用するものとする。
イ 甲の直近の令和2年〇月における事業活動を示す指標である□□□□が、前年同月と比較して〇%減少していること。
ロ ▲▲地域の「●●●●(職種名)」の労働者派遣契約数が、別表2のとおり、継続的に減少していること。
ハ ▲▲地域の「●●●●(職種名)」については、▲▲地域の主な派遣先の○○業において、感染防止対策としての外出自粛等により○○向けの需要が継続的に減少していることから、令和3年度中の感染症の動向によっては、引き続き、労働者派遣契約数の減少が見込まれること。


 Q&Aも2月4日に公表されていますので、ご確認よろしくお願い申し上げます。

労使協定方式の様式集

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