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心とからだの相談窓口受託

2019年(中小企業は2020年)4月から、時間外労働の上限規制が施行されます。
 弊社では、限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための心とからだの相談窓口及び産業医保健師による助言・指導や保健指導を受託しております。

時間外労働の上限規制

●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
 ・時間外労働・・年720時間以内
 ・時間外労働+休日労働・・月100時間未満、2~6か月平均月80時間内とする必要があります。
●月45時間を超えることができるのは、年6回までです。
●法違反の有無は、「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
●休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように務めなければなりません。
●限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください※。
 ※限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。

(1)医師による面接指導
(2)深夜業(22時から5時)の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

ハラスメント外部相談窓口  HP用

相談窓口の対応者

 相談窓口は設置するだけは意味がありません。

 多くの従業員に気軽に利用してもらえることが最も重要なポイントです。

外部受託をご検討される場合は、社会保険労務士、シニア産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理士、産業保健師等専門資格者のみが対応する「安心!信頼!専門的な社会保険労務士法人ハーネス」にお任せください。

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お問い合わせはこちらです。

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