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派遣元(派遣会社)事業主の皆さまへ
 令和3年1月以降、キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます。しっかりと確認していきましょう。

1 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加    (令和3年1月1日)

■派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。【労働者派遣法施行規則第25条の14の第2項第4号】

■また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の8(5)□】

2 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取 (令和3年4月1日)

■これまでも、派遣元事業主は、一定の場合、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じる必要がありましたが、当該雇用安定措置を講じるにあたっては、予め派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化されます。【労働者派遣法施行規則第25条の2第3項】
■また、派遣労働者から聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を行なうことが必要となります。【労働者派遣法施行規則第31条第10号】

3 マージン率等のインターネットでの提供    (令和3年4月1日)

■マージン率等(※)については、原則として、インターネットの利用による情報提供が必要となります。【労働者派遣法施行規則第18条の2第1項、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の16】
(※)事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、マージン率(派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額)
、教育訓練、労使協定の締結の有無(労使協定の範囲、有効期間)(注)下線部はこれまでも情報提供の対象項目ですが、新たにインターネットによる情報提供が必要となる項目です。
■「人材サービス総合サイト(厚生労働省運営)」による情報提供(無料)も可能です。

4 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

■派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除がなされた場合、新たな就業先の確保ができない場合には、休業等を行い、日雇派遣労働者の雇用の維持、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責務を果たすべきことを明確化しました。【日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の5(2)】

5 労働者派遣契約の電磁的記録による作成   (令和3年1月1日)

■労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行なうことができます。【厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第2】

 この改正により、派遣契約の電子化が一気に進むと予測されます。

 また、勤怠管理についてもFAXではなく、スマホでのGPS付クラウド型勤怠システムの導入もお勧めしております。

 

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