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派遣会社の様式集 2021年➁

 令和3年度の派遣の労使協定への対応はお済でしょうか?

 派遣会社の労務管理に強い特定社会保険労務士の沼田博子が令和3年度用の局長通達「職発 1020 第3 号令和2年 10 月 20 日」について、要約いたしましたので、ご活用ください。

令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (一部抜粋)

 新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響がある中で、令和元年(度)の数値をそのまま適用した場合には、派遣労働者の雇用への影響が懸念される。
 このため、令和3年度通達については、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が、以下の対応により、労使協議において十分協議ができるようにする。


労使協議における対応

原則:直近の「令和元年(度)の統計調査等」を用いる。
例外的な対応雇用維持・確保を図ることを目的として、職種・地域ごと一定の要件を満たし、労使で合意した場合には、「平成30年(度)の統計調査等」を用いることも可能とする。

一定の要件とは

 以下の①から④を満たす場合に例外的取扱いを可能とすることとする。
① 派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、その旨を労使協定に明記。
② 労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域において、労使協定締結時点で新型コロナウイルスの感染拡大により、事業活動の指標(職種・地域別)が現に影響を受けており、かつ当該影響が今後も見込まれるものであること等を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。

例えば、次のイからハまでを用い、議論を行うことが考えられる。
イ 「労使協定を締結した事業所において、労使協定締結時点で、雇用調整助成金の要件(事業活動を示す指標が5%以上減少)を満たしていること」など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による事業所全体の事業の縮小状況
ロ 特定の職種・地域におけるこれまでの事業活動を示す指標の動向。例えば、以下のものが考えられること。
• 「労働者派遣契約数が、令和2年1月 24 日以降、継続的に減少していること」
• 「労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
• 「新規の労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
ハ ロの動向を踏まえた令和3年度中の労働者派遣契約数等への影響の見込み

③ 労使協定に、一般賃金の額(令和2年度)を適用する旨及びその理由を明確に記載していること。理由については、①の目的及び②の要件で検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽象的な理由のみでは認められないこと。
④ ①の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策、②の要件に係る事業活動を示す指標の根拠書類及び一般賃金の額
(令和2年度)が適用される協定対象派遣労働者数等を、法第 23 条第1項及び第2項の規定に基づく事業報告書の提出時に併せて、都道府県労働局に提出すること。

留意点

例えば、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることを目的に、職種ごとに一般賃金の額(令和3年度)と一般賃金の額(令和2年度)の適用を 恣意的に使い分けることは、労使協定方式の趣旨に照らして適切ではなく、認められないこと。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済・雇用への影響等については、職種や地域により差があると考えられることから、(2)の②の要件により、職種や地域ごとに事業活動を示す指標を確認することが基本となること。例えば、職種や地域ごとに事業活動を示す指標を確認することなく、労使協定を締結する事業所全体の協定対象派遣労働者に対して、一律、一般賃金の額(令和2年度)を適用することは、原則として、認められないこと。

この他、個々の派遣元事業主における新型コロナウイルス感染症の感染拡大による職種や地域への影響等を踏まえ、労使協定の内容を検討していくことが必要である。このため、一般賃金の額(令和2年度)を適用する場合には、労使協定の内容を令和3年度中であっても見直しができる旨を定めた規定を労使協定に記載することが望ましいこと。
※ 短時間又は有期雇用である派遣労働者については、派遣元の正社員の待遇状況も踏まえて、検討することが必要。

令和3年用 労使協定方式 モデル

一般賃金等

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