令和3年度適用派遣社員の賃金と比較する一般賃金(派遣同一労働同一賃金)
2020年4月から施行されている派遣法改正では、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされています。
この一般賃金等の額とは、毎年6~7月に厚生労働省から示されるものですが、来年度(2021年度)については、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への先行き等が明らかでないため、今秋を目途にお示しする予定という発表がありました。
料金改定には時間がかかりますが、コロナウイルス感染症状況より、経済状況も急変すると予想されます。
秋まで様子を見ること、そして決定したらすぐに動けるように、派遣会社内で、派遣の同一労働同一賃金の復習をしておくことをお勧めいたします。
(参考)厚生労働省
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