法定相続情報証明制度、法定相続情報一覧図の写しを使った相続手続き

相続手続きに無料でできる、
法務局が勧める制度です。

法務局から発行される、法定相続情報一覧図の写しは、
a法務局での相続登記
b金融機関での預金の払い戻し
c相続税の申告、などに使える

法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうため
法務局に、提出する書類
1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
2.被相続人の最後の住所がわかる住民票の除表等
3.相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
4.上記1から3を元に作成した法定相続情報一覧図
5.申請人(相続人)の氏名、住所がわかる公的な書類、免許証のコピーなど
6.申請書
これらの書類を提出した後、法定相続情報一覧図の写しを必要な通数、無料で交付してもらえる。

申出できるのは相続人
代理人になれるのは、法定代理人、1.民法上の親族2.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。

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