行政書士原田秀隆事務所

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佐賀県の行政書士 行政書士受験合格塾佐賀主催 外国人技能実習計画認定サポート 帰化、永住、国際結婚、就労ビザ、離婚協議書作成、遺言、その他許認可、外国人相談 行政書士原田秀隆事務所福岡入国管理佐賀入管 相談無料 ホームページhttp://haradagiyousei.com/

最近の記事

行政書士受験勉強においてゴールデンウィークは勉強チャンス まだ間に合う

    • 離婚協議書作成

      離婚において離婚協議書を作成すること、 また公正証書にすること。 その違いは、すぐに強制執行できるかということでしょう。 その前に、離婚時に子供の親権、養育費など さまざまなことを 決めなければ、離婚協議書はつくれませんので、 福岡近辺でしたら 無料相談やっております。 行政書士原田秀隆事務所

      • 法定相続情報証明制度、法定相続情報一覧図の写しを使った相続手続き

        相続手続きに無料でできる、 法務局が勧める制度です。 法務局から発行される、法定相続情報一覧図の写しは、 a法務局での相続登記 b金融機関での預金の払い戻し c相続税の申告、などに使える 法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうため 法務局に、提出する書類 1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等 2.被相続人の最後の住所がわかる住民票の除表等 3.相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本 4.上記1から3を元に作成した法定相続情報一覧図 5.申請人(相続人)の氏名、

        • 永住許可申請の了解書について

          2021年10月1日から、了解書の提出が必要になりました。 .就労状況に変更があった、たとえば退職、転職 .家族状況に変更があった、離婚したり、別居したり、新たな人と同居した .税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況が、申請時より変更があった、たとえば、 滞納した .生活保護を受けることになった .刑罰法令違反で刑が確定した 了解書を書かせることで、永住許可申請の審査結果が出る前に、上記のような、変更があった場合、速やかに申請先の出入国在留管理局に連絡することを書

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          国際結婚

          外国人が日本で婚姻の届出をするには、届け書の他に、どんな書類を提出すれば良い? 日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出することになります。婚姻要件具備証明書は、婚姻をする外国人の本国の大使、公使又は領事などが、本国法において、婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。 婚姻要件具備証明書など外国語で書かれた書類提出の際は、日本語の訳文をつけて、誰が訳したか記入しなければなりません。翻訳は本人でもよいです。

          遺言を残して置いた方が良い場合

          1.遺言がないと、遺産を受けることができない第三者に受贈したい 2.遺産について相続人間でもめそう 再婚して先妻の子と後妻がある場合、内縁の妻がいる場合、特別寄与制度を使う場合。 3.特定の相続人に事業承継などで遺産を渡したい場合 4.相続人がいない 遺言がないと国庫へ帰属する 5.相続人に相続させたくない 日本は遺言する方が、少ないが、海外では国の5割以上の人が遺言を残すくにもある。 元気な時は遺言の重要性を、考えることも無いだろう。だがますます高齢者が多くなる日本にとって

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          佐賀、福岡の見守り契約

          高齢者の1人暮らしが大変多いということから、見守り契約があります。高齢者の方の健康状態、訪問販売、医療、介護契約など、日常の法律関係等中心に法的支援をするものです。また、将来の認知症に備えて契約するものになります。 佐賀行政書士原田秀隆事務所では、 見守り契約として、月2回の訪問、定期的に電話やメールのやり取りでのサポートから用意しております。サービス利用の方は、ホームページから問い合わせください 佐賀行政書士原田秀隆事務所 http://haradagiyousei.com

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          就労ビザ、外国人採用において海外か外国人を呼ぶ

          主な就労ビザの在留資格を取得する。例えば、技術、人文知識、国際業務や、企業内転勤や、技能 の在留資格があります 1.日本で働くために、適合する、在留資格認定証明書を入国管理局に申請する。審査に1ヶ月から 3か月くらいかかる 交付されたら外国にいる外国人に郵送 在留資格認定証明書の交付から3か月以内に日本入国しなければならないから速やかに手続きする 2.外国人が外国の、日本大使館、領事館へ在留資格認定証明書を提出して、日本に入国するためビザ申請をする、5日から14日でビザ発給

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          永住許可必要書類

          日本住む外国籍の中で最も多いのが永住の方です。その在留資格の必要書類 許可までの期間は、4ヶ月とありますが、半年から一年くらいかかるケースが多い 申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、またはその実子等である場合 1.永寿許可申請書 2写真4カケ3 3身分関係を証明する資料いずれか 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など 4.家族全員の住所民票、マイナンバー省略 5.職業を証明する資料、在留証明書、確定申告のコピー、営業許可書のコピーなど 6.直近3年の申

          新型コロナによる在留資格認定証明書の取り扱い

          1.2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書2022年1月31日まで有効とみなす 2.2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書について作成日より6カ月間有効とみなす ただ適用対象になるには、就労の受け入れ機関等に[引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能であること]の確認をとる。その確認を文書で提出する。 文書は任意の様式か、出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできる。

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          みなし再入国許可

          会社で雇っている外国人が一時帰国、再来日して職場復帰の予定を希望しているのですが、入管手続きは? まず、みなし再入国許可、(特別の入管手続きいらない)ができる可能性ある。この場合、出国の際 空港等EDカードに記入する以外特別な手続き不用 みなし再入国許可 再入国するまでの期限は?一年、もしくは今の在留期限までの早い方(特別永住者2年) 期限延長できない 許可申請なしでできる 手数料無し

          外国人留学生をアルバイトで雇用したいが、注意することは?

          資格外活動許可を受ける必要があります。 資格外活動許可とは、複数のアルバイトを掛けもちしても、その労働時間の合計が28時間以内でなければなりませ。 例外としては、夏休みなど長期休みは、一日8時間以内まで許可されます。 もし、時間を超えて働いていた場合、在留期間更新許可申請や、在留資格変更申請が認められないという現実が多発していますので、くれぐれもオーバーワークはさせないよう注意してください。

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          家族滞在の方が高卒で働くには

          在留資格の技術、人文知識、国際業務は、就労ビザの在留資格でよく使われますが、大学卒業などの学歴要件があるため、高校卒業後に働くには? 定住者、特定活動の在留資格への検討があります。 定住者の要件 1から6の全ての満たす 1.日本の義務教育を修了している 2.日本の高校を卒業、または卒業見込み 3.家族滞在の在留資格で日本に在留している 4.入国時18歳未満 5.勤務先が決定している 6.住居地の届出等、公的義務を履行している 特定活動の要件 1から6をすべて満たす 1.日本の

          家族滞在の方が高卒で働くには

          特定活動part2

          特定活動の大まかなイメージ 告示特活と告示外特活 告示特活...特定活動告示に規定されている特定活動 例、5号 ワーキングホリデー 例、9号 インターンシップ 例、12号 サマージョブ 例、27号EPAベトナム看護師候補者 例、28号EPAベトナム介護福祉士候補者 など... 告示外特活...法務大臣が特別な事情により人道上在留を認めるもの  留学から変更申請が多い  例、就活のため、卒業する学校から、推薦状を提出する条件で、在留期間6ヶ月  例、内定特活 就職内定を受

          就労ビザ,特定活動についてpart1

          まず、特定活動と技術、人文科学、国際業務のちがいは、特定活動は、転職したら、必ず、在留資格変更許可申請をしなければならない。のに対し技術.人.国は、届出は必ずしなければならないが、在留資格変更許可申請までをもとめていない。  特定活動は、在留資格の中で、特に指定された活動とされていて、日本でのさまざまな活動が認められる場面が多い 例、飲食店に採用されて、店舗管理、通話を兼ねる接客、ただし、単なる皿洗い、掃除など作業のみは、認められない。   工場のラインにおいて、作業指示を

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          帰化、永住の違い

          日本に長く住んでる外国人の方で、 帰化、永住の在留資格の違いがあまり よくわからない方もいらっしゃると思います。 簡単にいいますと 帰化は日本人になる、日本人国籍を取得するということ。選挙権をもらえます 日本に住み続けるかたは、帰化することをお勧めします 永住は外国籍のまま、日本にずっと住むこと。在留資格の資格更新をしなくて良いが、選挙権などがない。 自分の国に、良く帰る方は、永住の在留資格の方が、良いでしょう   このような、違いでも、外国人の方には よくわからない。日本の