外国人留学生をアルバイトで雇用したいが、注意することは?

資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可とは、複数のアルバイトを掛けもちしても、その労働時間の合計が28時間以内でなければなりませ。
例外としては、夏休みなど長期休みは、一日8時間以内まで許可されます。
もし、時間を超えて働いていた場合、在留期間更新許可申請や、在留資格変更申請が認められないという現実が多発していますので、くれぐれもオーバーワークはさせないよう注意してください。

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