就労ビザ,特定活動についてpart1

まず、特定活動と技術、人文科学、国際業務のちがいは、特定活動は、転職したら、必ず、在留資格変更許可申請をしなければならない。のに対し技術.人.国は、届出は必ずしなければならないが、在留資格変更許可申請までをもとめていない。
 特定活動は、在留資格の中で、特に指定された活動とされていて、日本でのさまざまな活動が認められる場面が多い

例、飲食店に採用されて、店舗管理、通話を兼ねる接客、ただし、単なる皿洗い、掃除など作業のみは、認められない。
  工場のラインにおいて、作業指示を外国人従業員に、伝達し、ライン作業をする。ただし、ライン作業のみの、単純作業は認められない。
  ホテルや宿泊施設の、通訳を兼ねた、外国語でのホームページの管理、ただし、客室の清掃のみは認められない。
  介護施設における、外国人従業員に指導しながら、日本語で介護業務に従事する。ただし、清掃や、洗濯のみの作業は認められない、
  このような例は、ほんの一部になる。ただ特定活動の在留資格で、他の在留資格をカバーできる部分もあり、詳しくはpart2にて
つづく…

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