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GoToキャンペーンの利益に対する所得税の取り扱いについて、ズバリ解説!!

みなさん、GoToキャンペーンで受けた経済的利益は所得税の対象となること、知っていましたか?

GoToイートやGoToトラベルを利用すると旅行代金等が実質的に安くなるのでとてもお得ですよね!  しかし・・・

還元ポイントは所得税に該当

します。しちゃうんです(泣

GoToイートの制度や仕組みの詳しい説明は今さらなので割愛させていただきますが、農林水産省ではGoToイートに関するQ&Aを公開してまして、還元されるポイントは所得税に該当すると明記されています。

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GoToトラベルも同様で、旅行業者等を通じて旅行者に対して支払われるため旅行した個人の所得となってしまいます。(観光庁)


この税金が無税になる人、ならない人とは?


ここからが重要です。

まず、今年の1月1日から12月31日までの一時所得収入の合計金額が

50万円を超えない方は・・・ 

課税されません!!

ばんざい

しかし一時所得となる以下のお金を受け取った方は

要注意!!

・競馬の当たり馬券

・保険の満期金、解約返戻金

・ふるさと納税の返礼品

・その他、賞金や賞品、贈与金品等

GoToキャンペーンの利益も合わせて、これらの合計額が50万円を超えると一時所得課税となります!

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そしてさらに!! 確定申告が必要です。


所得税は給与所得や一時所得、事業所得など、各所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に対して税率を乗じます。

所得税の税率は5%から45%の7段階に区分され、課税される所得金額が大きいほど税率は高くなります。

所得税の対象となる一時所得が同じであっても、納税者の課税される所得金額がちがえば支払う所得税額も変わります。


還元ポイントに対する課税はそこまで気にしなくて大丈夫?

大丈夫ですが、その他の一時所得がある方は要注意なんです。

一時的な満期金や退職金等、対策や有効活用も含めて気になる方は一度ご相談ください。

また、50万円の特別控除額以内であれば確定申告もする必要ありませんので、

キャンペーンをうまく利用してお得に旅行や買い物してもらって大丈夫と思います。

そして身を守るコロナ対策もお忘れなく♪

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