令和6年予備試験実務基礎科目【民事】再現答案

第一設問1

1小問(1)所有権に基づく建物収去土地明渡請求権
2小問(2)被告は、原告に対し、本件建物を収去し本件土地を明け渡せ。
3小問(3)
(1)Xは本件土地を所有している。
(2)Yは本件建物を所有し、本件土地を占有している。
4小問(4)
(1)Y社は時計等の販売を目的とする株式会社であるが、個人で腕時計販売店を経営していたAが全額を出資し設立したAが代表取締役を務める株式会社である。
(2)Y社にはAのほか役員や従業員がおらず、Aが店舗用建物として建てた本件建物をY社は継続して使用し、営業もAが一人で行っている。

第2設問2

1小問(1)
(1)iについて
①主張すべきである。
②アXは、Yに対し、令和2年7月1日、本件土地を賃料月額10万、期間を30年とし、毎月末日に翌月分を支払う約定で貸し渡した。
イXは、Aに対し、令和6年3月7日、令和5年6月分から令和6年3月分までの10か月分の延滞賃料100万の支払いを同年3月31日までにするよう催告した。
ウ令和6年3月31日は経過した。
エXはAに対し令和6年3月31日到達の内容証明郵便にて解除の意思表示をした。
(2)iiについて
①主張すべきでない
②Y社は第一4でみたような経緯で設立され、経営実態からも実質的にはAと同視しうる。賃貸借契約は当事者間の信頼関係を背景に形成されるところ、無断転貸を理由とする解除をするにはAの背信性を評価する事実の主張が必要となる。
しかしAとY社の上記事情は背信性を否定する事情となり、これがY側から主張される可能性があるため再抗弁として主張すべきでない。
2小問(2)
①Aは、Xに対し、令和4年11月9日、本件商品を引き渡した。
②A・弁護士Qの提出する再々抗弁は相殺の抗弁(民法505条)であるところ本件商品は売買契約(民法555条)に基づいて主張されており、Aの自働債権には同時履行の抗弁権(民法533条)が付着しており、履行の提供をすることで同時履行の抗弁権の効果を覆滅させることができるからである。

第3設問3

1小問(1)
①(い)の和解は、同日、和解合意書に記載された。
②民法696条によると、「和解によって争いの目的である権利」を「相手方」が「有しないものと認められた場合において、」「当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証・・・が得られたときは、その権利は、和解によって消滅したもの」とされる。
ここでA(Y社)はXに対し本件商品を代金200万円で売却し、売買代金債権を有していたが、実際は50万円の価値しかないことが明らかになった。XとAは本件商品の代金を巡って争っていたが、売買代金を100万円とする和解が成立した。これは「和解によって争いの目的である権利」を「相手方」が「有しないものと認められた場合」にあたる。
よって本件合意書の存在により、売買代金債権200万円のうち100万円分について「権利を有していなかった」旨の「確証」を得ることになる。
とすると和解によって100万円分が消滅したとされる。
ところが、訴訟外における和解契約は意思表示であり、この合意書の存在によって和解契約の存在が認定されるので「確証」を得られるような合意書を作成した事実を主張する必要がある。
2小問(2)i
(1)①Aの署名がAの意思に基づくものであるかについて確認すべきである。
(2)②本件合意書は「私文書」であり「本人」A「の署名」がある場合「真正に成立したものと推定される」(民事訴訟法228条4項)。これは署名ないし「押印」が本人の意思に基づくことが推定されれば、文書全体の真正が推定されるという流れを経るものであるところ、「押印」と異なり署名は改ざんの恐れがある。そこで、本件合意書のうちAの署名部分がAの意思に基づくものであることを確認すべきである。
3小問(2)ii
(1)Qが署名につきAの意思に基づくものであると認めなかった場合
Pは「筆跡・・・の対照」により「文書の真正」を「証明」しようとすることが考えられる(民事訴訟法229条1項)。
(2)Qが署名につきAの意思に基づくものであると認めた場合
Pは本件同意書につき証拠保全を請求することが考えられる(234条)。

第4設問4(以下民事執行法は条数のみ)

1①について
Xの申し立てた強制執行は強制管理であると考えられる(43、93条)。強制管理が開始した場合「管理者」(94条)は「債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる」(96条1項)。
しかし、本件訴訟は令和6年11月5日に口頭弁論が集結し、同年12月3日判決が確定したところ、本件建物の所有権は同年10月14日にYからZに移転していたことが確定している。
よって「債務者」YではなくZが本件建物を所有しているので強制管理によることができない。
2②について
本件土地につき仮差押え(民事保全法20条)をすることが考えられる。





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