「知っておきたい」古物商許可の取得法

 現在、中古品販売ブームともあってか、大手の中古品販売店ブックオフ、西海岸、セカンドストリートなどかなり目に飛び込んでくる。そう、ビンテージブームなのだ。ここ数年で中古品販売、などの市場が急成長を遂げ手元資料がないため詳細は割愛させていただくが、現在大手中古品販売だけでなく個人経営での販売や、メルカリ、ヤフオクなどフリマアプリなどで販売する人が増えている。そうした中で問題となるのが合法か違法か。ここでは古物商があるかないかについて記載する。 
 中古品販売を取り扱うにあたって認可が必要なのが古物商許可証。私は仕入れの際の盗品を防ぐためであると認識している。これがないと中古品販売ができない、つまり仕入れができないということである。フリマアプリの利用に至っては、グレーゾーンみたいだが安心に取引を行いたければ必要だと思った方が良い。
 そんな中、私は古着のフリマのイベントをすることとなり、古物商を申請した。※ここからは必要な書類と期間を記載していく
必要書類
・身分証 役所で取得
・住民票の写し 役所で取得
・登記簿(土地、建物) 法務局で取得
・本人の土地、建物でなければ持ち主の許可証 許可証は実印を押してもらうこと
これらを持って住民票のある警察署の生活安全課に向かう。警察署に伺う際はアポを取ると確実に開けてくれるため円滑に進めることができる。実際に申請を出して16日後に認可の連絡はれて4日後に受け取りに向かった。後日談としては警察署の住所の書き間違いで再び警察署に行ったことである。住所や名前はしっかり確認することを推奨する。
 認可が降りたら、掲示するプレートと、古物台帳の用意は忘れてはならない。
 行政書士などに頼って倍以上のお金をかけず、ちょっとした手間と19000円を握りしめて警察署に向かうことで学んだ出来事であった。以上。

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