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 【困難女性支援法】ナニカとズブズブの厚生労働省? 婦人保護事業の資料を見てみる。1

 久しぶりの更新になりました。本来は静かにパブリックコメントを送ろうと思っていたのですが、その前提となる情報を集める中で色々見つけてしまったので記事を書いています。
 厚生労働省がとても民間団体支援事業と仲良しだなと思える文書がたくさん見つかったので、リンクと共に記載していこうと思います。
 婦人保護事業の色々な資料についてはこちら

1.若年被害女性等支援事業の実施について(厚生労働省子ども家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf

 若年被害女性支援事業に関しては令和3年4月より適用。
 そしてその内容が以下。

 「委託”等”」というところも十分怪しいのですが、
“ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。以下「社会福祉法人等」という。”
 という文言、絶対守る気ないですよね。

 少し飛ばして4.事業内容及び実施方法の部分です。

 長期保護が全然ないのは報告義務があるというのもあるけど、自立支援計画を立てたくないって言うのもありそうですね。自立させる気ないらしいですし。

 例の告発者の方の意見を真実だとすると、この部分一つも守ってないですよね。
 というより、この部分って監査されてましたっけ? 資料一つも見たことないんですけども(知っている方が居たら教えてください)。

 委託先の抱えている情報に関して、定められた守秘義務に基づいた形でしか自治体側が把握できない仕組みと捉えられる文面です。
 とくに「なお」以降の文章を見ると、保護された人の生命が脅かされるレベルでないと共有されることはない、というトンデモ理論。児童相談所とかどうするんですかねこれ。関わるなって事でしょうかね。連携とは。

 安定の国からの補助金です。これ、他の事業でも馬鹿みたいに出てきます。

2.困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業の実施について(厚生労働省子ども家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000778173.pdf

 これも令和3年4月1日からの実施。いわゆる「モデル事業」と言われてた奴ですね。

 当たり前のように「民間団体等」の文面。
 そして支援対象は困難女性「とその家族」。一家丸ごと囲うみたいです。手が広いですね。

 少し飛ばして(2)地域協議会の機能の項目。

 構成員不明の実務者会議。実際に活動する実務者ってたくさんいますが……。

「若年女性~」の方では危ない状況でない限り情報を提供しないとしていたのが、こちらでは「関わる可能性がある」だけで情報提供するというガバガバ提供。
 それとも「仮名Aさん」として「状況の把握や問題点の確認や具体的な支援方法を検討する」んですかね。それは具体的なんでしょうか。若年被害女性と困難を抱え得る女性は別物? それはそれでなんだそれって感じですが……。

 Colabo等のいわゆる民間事業者が支援内容を決めるリーダーになり得る文言。仲間内で「個別ケース検討会議」を開き、関係機関等へ共有して押し付けることもできそう。

 少し飛ばして、

 関係者間では情報共有するけど、外部には漏らさないよという文言。「業務上知り得た情報」に「個人情報」だけでなく「運用方法」とか「具体的な支援内容」とかも含まれているという事がミソでしょう。
 行政機関にはどのくらい共有してるんでしょうね。

 最後にいつもの。

 国からの補助金です。しかもこちらには制限付いてないです。すごいね。

3.休日夜間電話相談事業及び法的対応機能強化事業の実施について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

https://www.moj.go.jp/content/001335468.pdf

 これは児童虐待、DV対策の事業です。これを「婦人保護」の名目でやること自体本来おかしいんだけど……(虐待は男児もあるしDV被害に関しては男性側も5人に1人の割合で存在する(女性は3人に1人。……言うほど差ある?))
※参考(内閣府男女共同参画局令和2年度より引用)

本文は以下。

 これも令和3年4月施行。そして何故か厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業の実施について」は廃止。男性は眼中なしかな?
 内容的には行政の課業外(平日夜、休日など)に電話対応をしろ、という対応の話なのですが、少し飛ばして趣旨の欄。

 外国人も女性なら対応しますよ~の文言。
 この頃からあったんですね。

 外国人問題に関して熱意のある弁護士……いや、まさかね?

 都道府県が認めれば他の条件なしで委託可能。しかも赤字で書くくらい重要らしいです。
 それと安定の国からの補助金。これも制限なし。パイプ何本あるのかな。

4.配偶者からの暴力被害女性保護支援ネットワーク事業及び職員専門研修事業の実施について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000779959.pdf

 これはDV被害についての研修会です。ただの研修会なので手短に。

 会議と研修とパンフレットを配る活動です。
 DV被害の研修は良いとして、スマホの使い方研修って何なんでしょうね。まあインターネットは危険だけど……。

 そしてスマホ講習にも国の税金は投入されます。

5.婦人相談所一時保護所等における配偶者からの暴力被害女性及び同伴する家族に対する適切な心理学的指導体制の確保について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000779968.pdf

 民間団体関係ないですよという顔をしながら「一時保護委託契約施設」を含むとさらっと書いてます。
 一時保護委託契約は川崎市がColabo相手に契約して二重取りしてるのではと疑っているあれと同じ事業です。つまりここにも民間団体が絡んで、実績という名の書類を出せば国から助成金が支払われます。

6.婦人相談所一時保護所入所者個別対応強化事業の実施について(厚生労働省子ども家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000780023.pdf

 保護女性の対応強化を行う事業。これは平成30年施行して令和3年4月に改正。

 こちらもさらっと一時保護委託先が含まれていて、都道府県が認めれば対応職員になることが出来ます。

 ここでも守秘義務。そして国からの補助金。

7.民間団体支援強化・推進事業の実施について(厚生労働省子ども家庭局長)

https://www.mhlw.go.jp/content/000967163.pdf

 ここまではまだ「民間事業と連携するのは良いことだから……」と言い訳できるかもしれませんが、これは言い逃れできないと思います。

 様々な事業が施行、実施された令和3年4月。その翌年に制定されました。

 相変わらず宗教・政治・暴力団の辺りは無視してるんですが、それ以上に「外部有識者等を含めた会議体」……。誰が集められたんでしたっけね。

 新しくNPOを立ち上げる場合、現在活動中のNPO等で訓練を受けるようです。まあ育成は大事ですよね、うん。

 少し飛ばして、

 いつものです。もう慣れましたね。

8.さいごに

 この他にも「有識者会議資料」「検討会資料」「調査報告書」など、まだまだあるのですが、長くなるので一度切ろうと思います。
 今回、各事業実施要綱を大分悪意込めて読み進めましたが、悪用すればそう言い訳しながら行うことが出来るよね? ということで考えてます。
 とはいえ私自身あまり法や政策について詳しい訳ではないので、どこか「違うぞ!」というところがあればコメントなどで教えて頂けると助かります。
 リンクも貼ってあるので、事業内容についてはこの記事を鵜呑みにせず、是非ご自身の目で確認してみてください。
 有識者会議と検討会については量が多すぎて時間がかかるので、次書くとしたら調査報告書になるかと思います。

 それでは、また次の記事で。

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