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【特別支給の老齢厚生年金】とは

1961年4月1日以前生まれの男性、1966年4月1日以前生まれの女性(※会社員・第1号厚生年金被保険者の場合)がその対象で、それより後の生年月日の人については支給されません。

受給のためには
1.必要な資格期間(保険料の納付や免除などで合計10年以上)を満たし、2.厚生年金加入期間が1年以上ある人が対象。
生年月日に応じて支給開始の年齢が60~64歳となっています。

繰下げ受給制度というのは
65歳から終身で受けられる老齢基礎年金老齢厚生年金に対して、
受給開始時期を遅らせる代わりに増額(1か月繰下げにつき0.7%増額)させることができる制度となる(最大75歳まで繰下げ可能)。

しかし、
特別支給の老齢厚生年金
あくまで「『生年月日に応じた支給開始年齢』から『65歳』まで」の
有期年金
《特別支給の老齢厚生年金にはいわゆる繰下げ受給制度はありません。》

働いていると、収入があると、年金が受け取れないと考えている人も多いことでしょう。年齢を確認して対象となっている人はしっかり次の項目を確認しましょう!

では実際に中身を見てみましょう。
在職老齢年金制度は「47万円基準」となっています。
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金については、
(1)年金の月額
(2)給与の月額(標準報酬月額)
(3)直近1年に受け取った賞与(標準賞与額)の12分の1
これらを足して47万円を超えた場合に、超えた部分の2分の1を支給停止、つまりカットする仕組みを採っています。

注意する点としては、

  1. (2)(3)は会社から受け取る報酬等であるため、他に自身で不動産収入、個人年金の収入などがあったとしても、これらは計算から除外されます。(この点だけ見ると、不動産収入を得ている方や個人年金の収入の有る人にはより有益な情報になるのかとも感じます。)

  2. (2)の標準報酬月額には基本給だけでなく、通勤手当や家族手当といった手当も含めて計算される。

したがって、会社役員などで報酬が非常に高くて、47万円基準でも在職中の年金が1円も支給されない人もでてきます。

マネー現代からの情報でしたが、少しで年金の取り漏れを防ぎ、豊かな生活を送っていただけたらと思います。

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