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【学び】 脱サラ後の注意点

脱サラして自営業として独立開業した場合は、加入していた厚生年金の被保険者ではなくなります。
その時の年金手続きと厚生年金の扱いについて学んで見る。

1 国民年金の加入手続き

  • 会社員の夫が退職して自営業となる場合、厚生年金の被保険者であった夫とその夫に扶養されていた妻は、→退職日の翌日から国民年金の第1号被保険者となる。

  • 夫婦ともに退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で第1号被保険者の加入手続きが必要。

  • 必要なのは①基礎年金番号通知書または②年金手帳などの基礎年金番号が分かる書類。

2 支払った厚生年金保険料は老齢厚生年金に反映される

 老齢基礎年金はもとより老齢厚生年金も、受給するためには受給資格期間が10年以上あることが必要となります(※2)。
老齢厚生年金は原則として65歳から受給。
その年金額は
老齢厚生年金の年金額
 = (1)報酬比例部分 + (2)経過的加算額 + (3)加給年金額
で計算される。

(1)報酬比例部分
報酬比例部分は、老齢厚生年金の年金額において基礎となるもので、厚生年金の加入期間と過去の報酬などに応じて下式により求められた額になります。
 報酬比例部分の額
= 平均標準報酬額 × 0.005481 × 加入期間の月数
(平成15年3月までの加入期間に関する計算式は異なります。)
平均標準報酬額:各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、加入期間で割って得た額です。

(2)経過的加算額
経過的加算は、昭和61年4月の年金制度改正に伴って設けられた(※3、5)。
 経過的加算
=(1621円(注2)× 厚生年金加入月数)-(77万7800円(注2)×20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数/480月)
注2:令和4年度の額

(3)加給年金額
加給年金は、退職するまでの厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている下記の①配偶者または②子がいるときに加算されます。
例:①65歳未満の配偶者には年額で38万8900円。(注)
  ②18歳到達年度の末日までの間の1人目・2人目の子までは年額で各22万3800円となる。

…ただ配偶者が、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金などを受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

注:配偶者の加給年金額は、16万5100円の特別加算額を含んだ額。なお、老齢厚生年金を受けている方の生年月日が昭和18年4月1日以前の場合は、特別加算額が異なる。

"TAKE HOME MESSAGE"

会社員の夫が退職したら、夫婦ともに退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で第1号被保険者の加入手続きが必要。



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