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【学び】 年金の落とし穴 ②

今回は現代ビジネスからの情報で年金に関する話題からです.

取り上げられていたのは年金の落とし穴として以下の2つのポイント!

  1. 「受け取れるはずの年金が消滅」

  2. 「年金を返す羽目に」

今回は2つ目の「年金を返す羽目に」の話題から.

配偶者加給年金は、本人(例えば夫)の厚生年金加入期間が20年以上あり、生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいる場合に、本人(夫)の65歳からの老齢厚生年金に加算される家族手当のような年金です。

ちなみに
年下の自身も20年以上厚生年金に加入して特別支給の老齢厚生年金を受ける権利がある場合などは、当該期間の加給年金は支給停止となります。

妻が65歳になるまで加給年金は加算されないことになります。

例えば、妻自身(20年以上厚生年金に加入)の支給開始年齢が62歳であれば、加給年金は妻の65歳ではなく62歳までしか加算されない。

しかし,妻が特別支給の老齢厚生年金の請求をしていないと、夫の加給年金は自動的には止まらない。
(⇐ 妻が請求・手続きをすることで夫の加給年金は止まる.)


落とし穴はここで、

62歳で受給できるようになる妻が65歳を過ぎて初めて手続きをした場合であれば、妻の62歳から65歳までの間の3年分の加給年金が過払いとなって、夫は約117万円程度返納することになりかねません。
一括または分割で、夫自身の今後の年金から差し引く方法や現金で払う方法が有るようだがこれだけの額の返納は年金生活に多大な影響を与えることは明らか.

対策としては

この場合の年下の妻は支給開始年齢(上記の例では62歳)になったら速やかに手続きをおこなっておきたいところです。

年金の思い込みを捨てる

年金は受け取れる年齢になれば自動的に支給されるものではありません。請求しなければ受け取れませんし、実際に受け取れる具体的な金額もわかりません。年金についての思い込みは捨てて、気になることは1つずつ確認していくことが大切です。必要な手続きをしなかったため、忘れていたために、思わぬ不利益を被らないよう、そして後悔しないようにしましょう。


ちなみにですが…特別支給の老齢厚生年金...とは
昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これをいわゆる特別支給の老齢厚生年金といいます。
年金額は、定額部分報酬比例部分で計算されます。
60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、
報酬比例部分の支給は令和6(2024)年度までとなっています。

日本年金機構

受給の際には,すこし条件の確認が必要そうですね.
今後機会を見つけて内容確認し紹介していきたいと思います.





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