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【年金を学ぶ】


 人生100年時代と言い,第二の人生を違った仕事で活躍している方もおおくなっています.そんな時に襲う突然の病気などアクシデントへの備えは大切です.
 そんな時代には年金の捉え方も見直しが必要かもしれません.
「年金は元気な時の収入と言うよりも,病気などで障害を持ち収入小さくなる.そんな時に頼りにしていくもの,つまり年金(保険)と捉える。」
と言う考え方が出てきています.(実際,元気な老後の時には年金では満足出来る生活は送れていないはず.逆に体力の顕著な衰えや障害などでは大金を使うことも減ってくるもの.)

 そんな折に気になる年金に関しての情報が
老齢基礎年金を繰上げ受給するデメリットとは? (msn.com) で取り上げられていました.

【1】未納期間を埋めるため、国民年金に任意加入中の人は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。

【2】繰上げ受給を請求して認められたら、取り消したり、変更したりすることはできません。

【3】事後重症(障害認定日には基準に該当しない障害状態の場合、その後障害の状態が重くなり、障害年金を請求する方法)などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。

【4】寡婦年金(国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、要件を満たす妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される年金)は支給されません。また、既に寡婦年金を受給している人は、寡婦年金をもらえなくなります。

【5】65歳になるまで、遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰上げ受給した老齢基礎年金は併給できません。

の5つが挙げられたポイントですが,
注目したのは【3】のケースです.脳血管疾患や心疾患は,治療やその予後も長期となることが多くなります.その時に精神的なゆとりとなるはず年金での支えが,繰り上げ受給することで請求できなくなることは病気がいつ出てくるのか予測が出来ないだけに心配の種になりそうですね.

繰り上げ受給を避けることが出来れば,より安心な人生なのかも知れません.

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