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新型コロナウイルスに伴う保護者の休暇について

雇用保険の失業給付みたいなものだと思っていたのですが、間違いでした。よく見ると雇用主への助成金なので、子供の面倒を見るために休めば後日申請をすればもらえるのではないという事です。あくまでも雇用主が休んだ従業員に特別に給与を支払わないかぎり、お金はもらえません。そして特別の有給を支払った雇用主が後日申請、精算されると。 うーん、意外と面倒なのでやりたがらない企業が多いのでは、となると補償は無しということです。詳しくは

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