Day147 民数記30章
民数記30章では
誓願の規定
モーセはイスラエルの諸部族のかしらたちに告げた
・これは主が命じられたことである
・男が主に誓願をするか、
あるいは、物断ちをしようと誓う場合には、
自分のことばを破ってはならない
・すべて自分の口から出たとおりのことを
実行しなければならない
・女が若くてまだ父の家にいるときに、
主に誓願をするか、あるいは物断ちをする場合には、
その父が彼女の誓願、あるいは物断ちを聞いて、
彼女に何も言わなければ、
彼女のすべての誓願は有効となる
・彼女の物断ちもすべて有効となる
・しかし、もし父がそれを聞いた日に
彼女に反対するなら、彼女に誓願、
あるいは物断ちはすべて無効としなければならない
・彼女の父が彼女に反対するのであるから、
主は彼女を赦される
・もし彼女が、自分の誓願、
あるいは物断ちをしようと軽率に言ったことが、
まだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には、
夫がそれを聞き、聞いた日に
彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である
・彼女の物断ちも有効となる
・もし夫がそれを聞いた日に彼女に反対すれば、
夫は、彼女がかけている誓願や、物断ちをしようと
軽率に言ったことを破棄することになる
・そして主は彼女を赦される
・しかし、やもめや離縁された女の誓願については、
すべての物断ちが当人に対して有効となる
・もし女が夫の家で誓願をするか、
あるいは、誓って物断ちをする場合には、
夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、
反対しないなら、彼女の誓願はすべて有効となる
・彼女の物断ちもすべて有効となる
・もし夫が、そのことを聞いた日に
それらを破棄してしまうなら、その誓願も物断ちも、
彼女の口から出たすべてのことは無効となる
・彼女の夫がそれを破棄したのだから、
主は彼女を赦される
・すべての誓願も、
自らを戒めるための物断ちの誓いもみな、
夫がそれを有効にすることができるし、
それを破棄することもできる
・もし夫が日々、その妻に全く何も言わなければ、
夫は彼女のすべての誓願、
あるいは、すべての物断ちを有効にする
・夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかった
のだから、彼はそれを有効にしたのである
・もし夫がそれを聞いた後、それを破棄するなら、
夫が彼女の咎を負う
これらは、夫とその妻との間、
父とまだ父の家にいる若い娘の間とに関して、
主がモーセに命じられた掟である
男性や、やもめや離縁された女性の誓願は有効だが、
未婚の娘はその父、妻はその夫の承認が必要でした