★今日の問題★

 憲法第四条2項に規定されている天皇の国事行為の委任とは具体的にどういう場合になされるのか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「これも憲法以外の法律を知らないと解けない問題か」
胡桃「そうね。次の法律があるから、まず一読してね」

国事行為の臨時代行に関する法律
(趣旨)
第一条 日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

(委任による臨時代行)
第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

胡桃「憲法第四条2項に規定されている天皇の国事行為の委任が、具体的にどういう場合になされるのか読み取れるわね」
建太郎「つまり、この二つの場合だな」

 1、精神若しくは身体の疾患があるとき。
 2、事故があるとき。

胡桃「そうよ。ちなみに、事故というのは、交通事故とか怪我のことではないことに注意してね」
建太郎「うん? そうなんだ? 」
胡桃「例えば、天皇が外国訪問して、国内にいない場合などを意味するとされているのよ」
建太郎「あっ。そう言う意味なんだな」
胡桃「そして、天皇の国事行為の委任は誰に対してするのかチェックしてね」
建太郎「おう。皇室典範第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。と」

皇室典範
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

胡桃「そうね。誰でもいいわけではなくて、順番が決められているということね」
建太郎「うん。一般的には、皇太子なんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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