★今日の問題★

 近代立憲主義の下で、権力が法に服するという法の支配を確立するためには、権力自らが自己の服すべき法を制定してはならず、法に服したかどうかの最終的な判断は、法に服すべき権力に与えられてはならない。とする考え方が生まれた。その結果、どのような事象が起きたか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うーん。なんかクイズみたいな問題だな。権力自らが自己の服すべき法を制定してはならず、ということは、立法権は分けろと。それから、法に服したかどうかの最終的な判断は、法に服すべき権力に与えられてはならない。というのは、司法権は分けろと」
胡桃「そのとおりよ。すると、どういう考え方になるか分かるわね」
建太郎「立法、行政、司法の三権分立ということかな」
胡桃「答えを確認するわよ」

 立法権(法を制定する権力)、執行権(制定された法を執行する権力)、裁判権(執行の法適合性を判断する権力)が分離されて、権力分立が確立した。
 もっとも、権力分立の在り方は国によって異なっていた。アメリカでは、三権が対等だったのに対して、ヨーロッパ諸国、特に、特にフランスでは、国民代表たる立法権が優位だった。

建太郎「三権分立と言っても、フランスでは、立法権が優位だったと」
胡桃「そうね。立法権を市民が獲得したことから、近代立憲主義が始まったという歴史があるから、立法権に対する信頼が厚かったということね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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