宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-25
「相続債権者というのは、『相続財産に属する債務の債権者をいう。』と定義されているんだな。つまり、亡くなった人の債権者ということだな。それから、受遺者は、遺贈を受ける予定の人ということだな」
「そうね。そう言う人たちにも知らせる必要があるから、公告するわけね」
民法
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 相続財産の清算人の選任の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
「相続財産の清算人を選任したことと相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨の公告の期間は、『六箇月』を下ることができないとされているんだな。一方、全ての相続債権者及び受遺者に対しては、『二箇月以上』の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。と」
「注意したいのは、相続債権者及び受遺者に対する公告は、相続人に対する公告の期間内に行うということね」
「うん。要するに、どっちも同時に公告するわけだな」
「そして、六箇月の公告期間に、申し出がなければ、仮に、相続人、相続債権者、受遺者がいたとしても、権利主張ができなくなるということね。次の条文のとおりよ」
民法
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
「そのあと、相続人がいない相続財産はどうなるか分かるかしら? 」
「国庫に帰属するんだろ? 」
「違うわ。その前に、正式な相続人じゃなくても、相続財産を受け取る権利がある人がいれば、その人に分与することができるのよ」
「あっ。内縁の妻とか、事実上の養子とか、老人ホームの人とかか? 」
「そうよ。『特別縁故者に対する相続財産の分与』ね」
民法
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
「特別縁故者は、ただで相続財産の分与を受けられるわけではないわ。彼らが自分自身で『請求』しなければならないのよね。この点が、黙っていても、相続財産を受け継げる相続人と違う点だわ。それに、相続人に対する公告の期間が終わってから、『三箇月以内』にしなければならない。とされているわ」
完全版はこちらで公開中
※権利関係編は完結しています。今年の合格を目指す方は、先に読み進めてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?