毎日一分で読める憲法基本問題9
★今日の問題★
法治主義とはどのような原理か?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。法による統治が行われていることと言う意味かな」
胡桃「まあ、そうだけど細かく見るとこういうことね」
・司法が独立した裁判所によって、法律を適用して行われていること。
・行政が法律に基づき、法律を適用して行われていること。
建太郎「二つの意味があるんだな」
胡桃「そして、法治主義には、本来的意味の法治主義、形式的法治主義、実質的法治主義と言う考え方があるわ。それぞれどういう意味か分かるかしら? 」
建太郎「ええっと。この中で、形式的法治主義と言うのがヤバい考え方なんだっけ」
胡桃「答えを確認すると次のようになるのよ」
・本来的意味の法治主義
国民の権利を奪い、義務を課すには、法律上の根拠を必要とする。
・形式的法治主義
行政権は、法律に基づかなければ、国民の権利を制限することはできない。
・実質的法治主義
行政権、司法権のみならず、立法権も憲法――最高法規に拘束される。法律の内容が、憲法に違反していないかどうかは、憲法裁判所が判断する。
胡桃「形式的法治主義が危ない考え方なのはどうしてか分かるわね」
建太郎「行政権は、法律に基づかなければ、国民の権利を制限することはできない。ということは、法律によれば、国民の権利を自由に制限することができるという考えにつながるからだな」
胡桃「そうね。第二次世界大戦前のドイツや日本でこうした考え方が採用されていたわけね。形式的法治主義の下では、法律の内容は問われなかったということね。しかも、行政が法律に適合するかどうかの判断は行政権の一種である行政裁判所が行っていたのよ」
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