★今日の問題★

Aは、サブデイーラーBから、デイーラーCが所有する甲自動車を買い受ける旨の売買契約を締結し、引渡しを受けた。なお、BとCの間では、BがCに対して、売買代金を支払うまではCが甲自動車の所有権を留保する旨の特約が付されている。
Aは、代金全額をすでにBに支払ったが、BはCに対する支払いを怠っている。
この場合は、CはAに対して、甲自動車の返還を求めることができる。


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。この事例は、BとCの特約が、車を買ったAにも適用されるのかと言う話だな」
胡桃「そのとおりよ。どう考えるべきかしら? 」
建太郎「そう言う特約があるなら、しょうがないんじゃないかな。Aにも適用されるから、CはAに対して、甲自動車の返還を求めることができる。と考えるしかない」
胡桃「ブー。間違いよ」
建太郎「えっ。そうなの? 」
胡桃「判例は次のように述べているわ」

判例は設問のように、サブデイーラーの代金不払を理由に同人との売買契約を解除したうえ、留保された所有権に基づき、既にサブデイーラーに代金を完済して自動車の引渡を受けているユーザーにその返還を請求することは、権利の濫用として許されない。としている。(最判昭和50年2月28日)

建太郎「あっ。そうなんだ。CはAに対して、甲自動車の返還を求めることは、権利の濫用なんだ? 」
胡桃「そうよ。権利の濫用は色々使えるのね」


※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/


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