★今日の問題★

BはAと内縁関係に入り、Aの子Cを懐妊したが、Cの出生前に、AはDの運転する車にはねられて死亡した。
その後、CがAに認知を求めなかった場合でも、Cは、Dに対して、財産上の損失に関する損害賠償請求権及び慰謝料請求権を取得する。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと……。認知されていないということは、CはAと無関係なんじゃないかな。すると、Dに対して、財産上の損失に関する損害賠償請求権及び慰謝料請求権をすることはできない? 」
胡桃「そう単純な話じゃないのよ。この問題は、ちょっと難しいわね」
建太郎「え。違うのか?」
胡桃「まず、CがAに認知を求めない場合は、未認知の子ということになるわね。
建太郎「うん」
胡桃「でも、未認知の子であっても、財産上の損失に関する損害賠償請求権を有する。とされているのよ」
建太郎「あ。そうなんだ。じゃあ、Cは、Dに対して、財産上の損失に関する損害賠償請求をすることができると」
胡桃「そうよ。財産上の損失に関する損害賠償請求権はいいのよ。ただ、慰謝料については次のように考えるわけね」

慰謝料請求権については、Aの子としての地位を取得していない以上、民法第七百十一条の『被害者の父母、配偶者及び子』のいずれにも該当しないため、権利行使できない。とされている。(大判昭和7年10月6日)

民法
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

建太郎「うーん。細かい話だな」
胡桃「この問題はちょっと難しかったわね」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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