★今日の問題★

 Aは、後見開始の審判を受け、Cが成年後見人に選任された。その後、Aは、日常生活に必要な衣料品を購入しようとしているが、この行為について、Cは、取消権を有せず、また、代理権も有しない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、条文の解釈の問題かな? 」
胡桃「そうね。どの条文の問題なのか分かるわね? 」
建太郎「この条文だな」

民法
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

胡桃「じゃあ、どう読んだらいいか分かるわね」
建太郎「日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。とあるんだから、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消すことはできないということでいいんじゃないかな」
胡桃「そうね。取消権については、そのとおりでいいわ。じゃあ、代理権はどうかしら? 」
建太郎「代理権については特に規定はないよな」
胡桃「ないわね。じゃあ、どう考えたらいいかしら? 」
建太郎「他の行為と同じように、成年後見人が代理権を有すると考えていいのかな? 」
胡桃「そう考えていいわ。ということでこの問題は正しいかしら? 」
建太郎「代理権も有しないとしている点が間違いだな」
胡桃「そうね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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